○玉川村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年3月15日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は,生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため,玉川村が交付する浄化槽設置整備事業補助金の補助対象,補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽のうち,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上,放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の性能を有するとともに,浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号。厚生省生活衛生局水道環境部浄化槽対策室長通知)に適合するものをいう。

(2) 補助対象地域 補助対象となる地域は,玉川村全域のうち,農業集落排水事業実施区域及び農業集落排水事業の実施が確実と見込まれる区域以外の地域とする。

(3) 専用住宅 主に居住の用に供する建物及び延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(補助金の交付条件)

第3条 村は,補助対象地域において,専用住宅に10人以下の浄化槽を設置しようとする者に対して,予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,補助金の交付を受けることができない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借りている者で,所有者の承諾が得られないもの

(3) 販売の目的で,浄化槽付きの専用住宅を建築する者

(4) その他この要綱に関し,支障があると認められる者

(補助金額)

第4条 補助金の額は,浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし,別表第1の第1欄に掲げる区分につき,それぞれ同表の第2欄に定める限度額以内とする。

2 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換に係る撤去に要する費用に対する補助金の額は,別表2に定める額を限度として前項の額に加算する。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写又は建築確認通知書の写

(2) 全国合併処理浄化槽普及促進協議会の登録証

(3) 登録浄化槽管理票(C票)

(4) 工場生産浄化槽認定シート

(5) 小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了書又は昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1号各号に該当することとなった浄化槽設備士免状の写し

(6) 住宅を借りている者は,賃貸人の承諾書

(7) その他,村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 村長は,第5条の補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,補助金交付決定通知書(様式第2号)を,交付しないと決定したときは,補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請)

第7条 第6条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,第6条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち,補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は,補助金に係る事業完了後1ケ月以内(第7条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は,当該承認通知を受理した日から1ケ月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては,自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 保証登録証

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写

(4) 施工状況の確認できる写真

(5) その他,村長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 村長は,第8条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し,補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,補助金の交付額を確定し,補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 村長は,第9条の規定による補助金の交付額の確定後,補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 村長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 村長は,補助金の交付を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。

(現場の確認)

第13条 村長は,補助事業を適正に執行するため,浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,この補助金の交付に必要な事項については,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年規則第3号)の定めるところによる。

1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

2 玉川村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年玉川村要綱第9号)は,廃止する。

(平成19年要綱第14号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第40号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表1(第4条関係)

人槽区分

限度額(工事額)

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

別表2(第4条関係)

区分

要件

限度額

単独処理浄化槽撤去

既存の単独処理浄化槽を完全撤去し同一敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合

45,000円

くみ取り便槽撤去

既存のくみ取り便槽を完全撤去し同一敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合

30,000円

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玉川村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年3月15日 要綱第3号

(令和5年6月28日施行)