○玉川村環境美化推進員設置要綱

平成16年3月15日

要綱第1号

(設置)

第1条 生活環境の保全と地域における環境美化の促進を図るため、玉川村環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任命)

第2条 推進員は、次の各号に該当する者のうちから村長が2名委嘱する。

(1) 村内に居住する年齢20歳以上の者であること。

(2) 身体健全であって、玉川村環境美化条例の目的達成のための指導力を有する者であること。

(任期)

第3条 推進員の任期は2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任することができる。

(職務)

第4条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導及び助言

(2) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び村が実施する施策と自主的奉仕活動との調整

(3) ごみの散乱及び清掃活動状況の調査及び報告

(4) その他環境美化の促進に関する必要な事項

(勤務)

第5条 推進員の勤務日数は、原則として1ケ月4日以内とする。ただし、村長が緊急のため勤務を要すると認めた場合は、その都度勤務するものとする。

(賃金)

第6条 推進員に勤務1日につき、5,800円の賃金を支給する。

(勤務日誌)

第7条 推進員は、勤務終了後、環境美化推進員日誌により調査等の状況について村長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

玉川村環境美化推進員設置要綱

平成16年3月15日 要綱第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第8章
沿革情報
平成16年3月15日 要綱第1号
平成26年3月14日 要綱第4号