○議会議員の議員報酬の特例に関する条例
平成16年6月24日
条例第11号
(議会の議長,副議長及び議員の議員報酬月額の特例)
第1条 議長,副議長及び議員の議員報酬月額は,平成26年4月1日から平成28年3月30日までの間(以下「特例期間」という。)において,議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年玉川村条例第27号。以下「議会議員の議員報酬条例」という。)第2条の規定にかかわらず,その者に対応する議会議員の議員報酬条例別表に掲げる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は,同表に掲げる額とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
3 議会議員の報酬の特例に関する条例(平成14年条例第19号)は,廃止する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。