○玉川村放課後児童健全育成事業実施要綱
平成16年3月25日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は,昼間保護者のいない家庭の小学校児童(以下「放課後児童」という。)等の育成指導を図るため,遊びを主とする健全育成活動を行い,児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(組織及び運営)
第2条 村長は,放課後児童の健全育成を図る必要のある地域に当該児童で構成する児童クラブを設置する。
(1) 児童クラブは,原則として小学校の通学区域を単位として設置する。
(2) 児童クラブの一の支援の単位を構成する児童の数は,おおむね40人以下とする。
2 児童クラブに放課後児童支援員をおいて活動するものとする。
3 活動は村長が指定した施設を活用して行うものとする。
4 活動日は,次の各号に定める日以外の日に行うものとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(3) その他村長が必要と認めた日
5 活動時間は,次の各号に定める時間に行うものとする。
(1) 学校開校日においては,午後1時から午後6時30分
(2) 学校休校日においては,午前7時30分から午後6時
(活動)
第3条 児童クラブの活動は,家庭及び学校との連携を図りつつ,次の主旨に基づき活動を行うものとする。
(1) 児童の健康管理,安全確保及び情緒の安定について
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成について
(3) 遊びを通しての自主性,社会性,創造性の向上について
(4) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援について
(5) その他児童の健全育成上必要な活動について
(対象児童)
第4条 児童クラブに登録できる児童は,次の各号に定める児童とする。
(1) 児童クラブ対象児童は,主として小学校1年生から小学校6年生までの放課後児童
(2) その他村長が必要と認めた児童
(登録)
第5条 児童クラブに登録しようとする児童の保護者は,児童クラブ登録申請書(様式第1号)及びそれに伴う必要な書類を村長に提出しなければならない。
3 児童クラブを利用期間内に退会しようとする児童の保護者は,その旨を児童クラブ退会届(様式第3号)により村長に提出しなければならない。
(登録料)
第6条 児童クラブに登録がされた児童の保護者は,毎月3,000円の登録料を納めるものとする。
(放課後児童支援員)
第7条 放課後児童支援員は,玉川村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年玉川村条例第23号)第10条に規定する者とする。
(1)から(3)まで 削除
2 放課後児童支援員の数は,支援の単位ごとに2人以上とする。ただし,その1人を除き,補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができる。
3 放課後児童支援員及び補助員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 放課後児童支援員及び補助員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(備付帳簿等)
第8条 児童クラブは,次の帳簿を備えるものとする。
(1) 児童台帳
(2) 活動日誌
(3) 出席簿
(4) 家庭調査票
(5) その他必要な帳簿等
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第13号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第1号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。