○議会議員の費用弁償の特例に関する条例

平成17年3月25日

条例第14号

(議会の議長,副議長及び議員の費用弁償の特例)

第1条 議長,副議長及び議員の費用弁償のうち,議長,副議長及び議員が招集に応じて,本会議,委員会及び全員協議会に出席したときに支給される日額1,000円の費用弁償は,平成28年7月1日から平成30年3月31日までの間において,議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年玉川村条例第27号)第6条第2項の規定にかかわらず,支給しないものとする。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 議会議員の費用弁償の特例に関する条例(平成15年玉川村条例第11号)は,廃止する。

(平成17年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

議会議員の費用弁償の特例に関する条例

平成17年3月25日 条例第14号

(平成28年6月17日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
平成17年3月25日 条例第14号
平成17年6月24日 条例第18号
平成20年6月26日 条例第22号
平成20年7月1日 条例第25号
平成20年12月24日 条例第32号
平成22年3月17日 条例第6号
平成24年6月25日 条例第21号
平成26年3月14日 条例第3号
平成28年6月17日 条例第24号