○議会議員の費用弁償の特例に関する条例
平成17年3月25日
条例第14号
(議会の議長,副議長及び議員の費用弁償の特例)
第1条 議長,副議長及び議員の費用弁償のうち,議長,副議長及び議員が招集に応じて,本会議,委員会及び全員協議会に出席したときに支給される日額1,000円の費用弁償は,平成28年7月1日から平成30年3月31日までの間において,議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年玉川村条例第27号)第6条第2項の規定にかかわらず,支給しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 議会議員の費用弁償の特例に関する条例(平成15年玉川村条例第11号)は,廃止する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。
附則(平成20年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。