○玉川村認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年3月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し,必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは,当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者

(2) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第56条に規定する仮理事

(3) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第57条に規定する特別代理人

(4) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第74条に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し,認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「申請書」という。)により村長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には,玉川村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年玉川村条例第9号)より登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印し,同条例の規定に基づき交付された個人印鑑に係る印鑑登録証明書(以下「個人印鑑登録証明書」という。)を添付しなければならない。

(印鑑の登録)

第4条 村長は,前条第1項の規定による登録の申請があったときは,当該申請書に記載されている事項及び押印された個人印鑑の印影を当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか,必要な事項について審査したうえ,登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は,1団体につき1個に限る。

2 村長は,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合は,当該印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ7ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(4) 前3号のほか,村長が不適当と認めるもの

(印鑑登録原票)

第6条 村長は,認可地縁団体印鑑登録原票を備え,印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条に規定する登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他村長が必要と認める事項

(登録廃止の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は,当該印鑑の登録を廃止しようとするときは,当該印鑑及び個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)に個人印鑑登録証明書を添付し,自ら村長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体の登録を受けている者は,当該印鑑を亡失したときは,個人印鑑を押印した廃止申請書に個人印鑑登録証明書を添付し,直ちに当該印鑑の登録の廃止を村長に申請しなければならない。

(印鑑登録原票の登録事項の修正)

第8条 村長は,法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更があることを知ったときは,次条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き,職権により当該事項を修正するものとする。

(登録印鑑の抹消)

第9条 村長は,次の各号の一に該当するときは,当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において当該印鑑登録は,抹消した日に効力を失うものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により,登録印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 村長は,廃止申請書の提出があったときは,審査をしたうえで,当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 第1項第3号又は第4号の事由によって登録を抹消したときは,当該印鑑登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書は,認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを村長が証明するものとし,印影のほか規則に定める事項(第6条第1号第2号第5号及び第9号に規定する事項を除く。)を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が,認可地縁団体登録証明書の交付を申請するときは,登録している認可地縁団体印鑑及び個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「申請書」という。)に個人印鑑登録証明書を添えて,自ら村長に申請しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項,地縁団体登録台帳の記載事項及び個人印鑑登録証明書の記載事項に基づき審査し,当該申請が適正であることを確認したうえで,申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証明の拒否)

第12条 村長は,次の各号の一に該当するときは,印鑑登録の証明を拒否することができる。

(1) 所定の申請書用紙によらないとき。

(2) 前号のほか,村長が不適当と認めたとき。

(代理人による申請等)

第13条 法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体は,委任状を添えて,当該代理人によりこの条例に基づく申請等をすることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は,閲覧に供しない。

(質問調査等)

第15条 村長は,認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し,職員をして,関係者に対して質問し,若しくは必要な事項について調査し,又は関係書類の提出を求めることができる。

(玉川村行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例に基づき村長が行う処分については,玉川村行政手続条例(平成8年玉川村条例第1号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

玉川村認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年3月13日 条例第6号

(平成18年3月13日施行)