○玉川村認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月24日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則,玉川村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年玉川村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第2条 条例第10条の印鑑登録証明書に記載する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 条例第2条に規定する登録資格の区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)

第3条 村長は,認可地縁団体印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは,認可地縁団体印鑑の登録を受けている当該団体に当該印鑑の提出を求め,再製することができる。

(抹消した認可地縁団体登録原票)

第4条 村長は,条例第9条の規定により認可地縁団体印鑑登録を抹消した場合は,当該認可地縁団体印鑑登録原票に抹消年月日及び理由を記載しこれを保管するものとする。

(文書の保存期間)

第5条 印鑑に関する文書の保存期間は,次のとおりとする。

(1) 抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録申請書 2年

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 2年

(4) その他認可地縁団体印鑑に関する書類 2年

(申請書等の様式)

第6条 印鑑登録及び証明に関する申請書及び届書等の様式は,次に掲げるものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月24日 規則第3号

(令和5年6月28日施行)