○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成18年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年玉川村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる公益法人等)
第2条 条例第2条に規定する団体は,次に掲げる法人とする。
(1) 社会福祉法人玉川村社会福祉協議会
(2) 玉川村商工会
(3) 財団法人ふくしま自治研修センター
(報告)
第5条 派遣団体は,派遣期間中の派遣職員に関する次の各号に掲げる事項について,必要に応じて派遣先団体に報告するものとする。
(1) 身分上の変動
(2) 昇格と昇給
(3) その他必要と認める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,職員の派遣に関して必要な事項は,当該団体がその都度協議して定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。