○玉川村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月28日
要綱第1号
(設置)
第1条 介護保険法第115条の39に基づき設置する玉川村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営に係る必要な事項を審議し,センターの公正・中立性を確保し円滑かつ適正な運営を図るため,玉川村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置,変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの運営に関すること。
① 運営協議会は,毎年度ごとに,センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書
イ 前年度の事業報告書及び収支決算書
ウ その他運営協議会が必要と認める書類
② 運営協議会は,①イの事業報告書によるほか,次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で,定期的に又は必要なときに,事業内容を評価するものとする。
ア センターが作成するケアプランにおいて,正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないかの評価
イ センターにおけるケアプランの作成の過程において,特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないかの評価
ウ その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項
(3) その他の地域包括ケアに関すること。
2 運営協議会は,地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築,地域包括支援業務を支える地域資源の開発,その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。
(委員)
第3条 運営協議会の委員は,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者
(2) 医師・歯科医師
(3) 介護支援専門員
(4) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(5) 介護保険の被保険者(1号及び2号被保険者)
(6) 学識経験者
2 委員の任期は3年とする。ただし,再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合,後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により選出する。
2 会長は,会務を総理し,必要に応じて運営協議会を招集する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(庶務)
第5条 運営協議会の庶務は,健康福祉課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,運営協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成17年12月1日から適用する。