○玉川村地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月28日

要綱第2号

(設置)

第1条 介護保険法第115条の39に基づき,玉川村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(目的)

第2条 支援センターは,村民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより,その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(設置主体)

第3条 設置主体は,玉川村とする。ただし,事業を実施する場合において,玉川村は,事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(設置場所)

第4条 支援センターは,玉川村ふれあいセンターに設置し,必要な事業を行うこととする。

(事業内容)

第5条 この事業の業務内容は,次のとおりとする。

(1) 第1号介護予防支援事業

(2) 総合的な相談支援業務

(3) 権利擁護業務

(4) 包括的・継続的マネジメント業務

(5) 地域ケア会議の開催

(6) 在宅医療・介護連携の推進事業

(7) 認知症施策の推進事業

(8) 生活支援体制整備事業

(9) その他地域における高齢者等の総合的支援に関すること。

(利用対象者)

第6条 この事業の利用対象者は,おおむね65歳以上の者とその家族等とする。

(事業収益)

第7条 事業により得た収益については,別に定めるところよる特別会計により適正に処理するものとする。

(関係書類の整備)

第8条 支援センターは次に定める関係書類を整備するものとする。

(1) 計画的な事業を行うための年間事業計画書及び報告書

(2) 収支予算書,決算書

(3) 相談を受けた高齢者等に関する台帳

(4) その他必要と認める書類

(職員の配置等)

第9条 この事業を行うため,支援センターは保健師,主任介護支援専門員,社会福祉士等の専門職員等を配置するものとする。

(運営協議会の設置)

第10条 支援センターは,公正性・中立性を確保しつつ,その円滑かつ適正な運営を図るために玉川村地域包括支援センター運営協議会を設置し,事業活動,運営,評価等について協議を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成29年要綱第14号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

玉川村地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月28日 要綱第2号

(平成29年6月27日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月28日 要綱第2号
平成20年4月1日 要綱第5号
平成29年6月27日 要綱第14号