○玉川村法定外公共物の譲渡に関する規則
平成18年3月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,法令に特例の定めがあるもののほか,玉川村法定外公共物管理条例(平成14年条例第21号。以下「条例」という。)第2条に規定する法定外公共物を譲渡する場合の事務に関し必要な事項を定める。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 隣接地所有者の境界確認書
(5) 村有財産(法定外公共物)の用途廃止及び譲渡に関する同意書(様式第2号)
(6) 申請者が所有する隣接地の現在事項証明書
(7) 隣接地所有者を確認できる登記事項要約書
(8) 現況写真及び写真撮影方向図
(費用負担)
第3条 測量・分筆及び契約等に要する経費は,申請人の負担とする。
(隣接地所有者等の同意)
第4条 申請人は,隣接土地所有者及び当該土地を管理する行政区長から村有財産(法定外公共物)の用途廃止及び譲渡に関する同意書(様式第2号)により同意を得なければならない。
(譲渡金額)
第6条 譲渡金額は,別表に定める譲渡評価基準に基づき得られる算定単価に面積を乗じて求められる金額とする。ただし,円未満の端数が生じた場合は,切り捨てる。
(土地譲渡契約)
第7条 村長は,普通財産の譲渡を決定した者と公有財産譲渡契約書(様式第4号)により土地の譲渡契約を締結しなければならない。
2 村長は,前項の規定により譲渡契約を締結したときは,直ちに普通財産の譲渡代金の納付について納期限を定め納付書を発行しなければならない。
(所有権移転登記等)
第8条 普通財産の譲渡決定を受けた者は,当該土地について登記を備え第三者に対抗要件を具備しておかなければならない。
2 所有権移転登記は,土地譲渡契約に基づき普通財産の譲渡決定を受けた者が行うものとし,村長は,所有権移転登記に必要な関係書類を速やかに提出しなければならない。
3 所有権移転登記に要する費用は,普通財産の譲渡決定を受けた者の負担とする。
4 譲渡決定を受けた者は,所有権移転登記完了後登記済証の写しを添えて,速やかに村有財産(法定外公共物)受領書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
譲渡評価基準
譲渡金額の単価については,地価公示価格を基に「国有財産評価基準の単独利用困難な土地」を参考に次により定める。
1 譲渡価格の求め方
譲渡する土地の評定単価は,次の算式により求める。ただし,円未満の端数が生じた場合には四捨五入する。
(算式)
算定単価=固定資産税評価額×時価倍率×需給関係補正×土地利用形態補正
(1) 固定資産税評価額は,売買契約を行う当該年度の近接する宅地の評価額を用いて算出する。ただし,隣接する宅地がない場合は,近傍宅地の固定資産税評価額を用いる。
(2) 時価倍率は,地価公示価格を求めるための係数で,10/7とする。
(3) 需給関係補正は,地形狭長などのため評価土地のみでは当該地目に機能を十分に発揮できない場合に0.5を用いて算出する。
(4) 土地利用形態補正は,以下により求められる係数とする。
ア 宅地等の用途に供する場合
当該土地を取得することにより分断されていた二つの土地が一体となり,利用価値が増加すると見込まれる場合に適用し,次により補正率を算出する。
A=(大きい土地の面積+小さい土地の面積+法定外公共物の面積)/大きい土地の面積
Aの値 | 補正率 |
A<1.2 | 1.0 |
1.2≦A<1.4 | 1.1 |
1.4≦A<1.6 | 1.2 |
1.6≦A<1.8 | 1.3 |
1.8≦A | 1.4 |
イ 宅地等以外の用途に供する場合
① 田・畑の用途に供する場合の補正率は,0.2とする。
② 雑種地・山林・原野等の用途に供する場合の補正率は,0.1とする。
2 その他上記に基づいた単価が適当でない場合は,村長の承認を得て別に定める価格とすることができる。