○玉川村指定管理者選定審査委員会設置要綱
平成18年6月1日
要綱第7号
(設置)
第1条 玉川村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年玉川村条例第5号)第4条及び第5条に規定する指定管理者の選定等を公平かつ適切に行うため、玉川村指定管理者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に関すること。
(2) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員は、総務課長、企画政策課長、住民課長、税務課長、健康福祉課長、産業振興課長、地域整備課長、議会事務局長、教育課長、公民館長をもって構成し、その他必要に応じて学識経験者及び専門官、村長が必要と認める者を構成員とすることができる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、その委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第8号)抄
1 この要綱は、平成26年4月1日より施行する。
附則(令和4年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和7年要綱第4号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。