○玉川村20坪ハウス設置事業補助金交付要綱
平成18年6月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は,ハウス栽培を推進し農地の有効活用と遊休農地の解消を図り,農業振興の活性化を促進するため,玉川村が交付する20坪ハウス設置事業補助金の補助対象,補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付条件)
第2条 村は,村内に20坪規格程度の農業用ハウス(以下「ハウス」という。)を設置しようとする次の各号に掲げる要件を満たす者に対し,事業に要する経費の一部を予算の範囲内で交付するものとする。
(1) ハウス栽培に意欲のある女性就業者(概ね40歳~60歳)及び会社等を退職された方(概ね55歳~65歳)等で,5年以上継続しハウス栽培を行う者
(2) 設置場所が確保されていること
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,補助金の交付を受けることができない。
(1) 所得税,市町村民税等を滞納している者
(2) その他この要綱に関し,支障があると認められる者
(補助金額)
第3条 補助金の額は,事業に要する経費の2分の1以内とする。
(1) ハウス設置費用見積書
(2) ハウス設置場所案内図,公図,計画平面図
(3) ハウス仕様書,パンフレット
(4) 借地の場合は,賃貸借契約書又は承諾書
(交付の決定及び通知)
第5条 村長は,第4条の補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 支払完了を証する書類(領収書)
(2) 設置完了を確認できる写真(施工前後)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第10条 村長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 村長は,補助金の交付を取り消した場合,当該取消に係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。
(現場の確認)
第12条 村長は,補助事業を適正に執行するため,ハウス設置の状況を現場において確認することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,この補助金の交付に必要な事項については,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年規則第3号)の定めるところによる。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第4号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。