○玉川村20坪ハウス設置事業補助金交付要綱

平成18年6月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、ハウス栽培を推進し農地の有効活用と遊休農地の解消を図り、農業振興の活性化を促進するため、玉川村が交付する20坪ハウス設置事業補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付条件)

第2条 村は、村内に20坪規格程度の農業用ハウス(以下「ハウス」という。)を設置しようとする次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、事業に要する経費の一部を予算の範囲内で交付するものとする。

(1) ハウス栽培に意欲のある女性就業者(概ね40歳~60歳)及び会社等を退職された方(概ね55歳~65歳)等で、5年以上継続しハウス栽培を行う者

(2) 設置場所が確保されていること

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 所得税、市町村民税等を滞納している者

(2) その他この要綱に関し、支障があると認められる者

(補助金額)

第3条 補助金の額は、事業に要する経費の2分の1以内とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) ハウス設置費用見積書

(2) ハウス設置場所案内図、公図、計画平面図

(3) ハウス仕様書、パンフレット

(4) 借地の場合は、賃貸借契約書又は承諾書

(交付の決定及び通知)

第5条 村長は、第4条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を、交付しないと決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知することとする。

(変更承認申請及び廃止届け)

第6条 第5条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を、補助事業を中止しようとするときは、中止承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1ケ月以内(第6条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知書を受理した日から1ケ月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 支払完了を証する書類(領収書)

(2) 設置完了を確認できる写真(施工前後)

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第8条 村長は第7条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第9条 村長は、第8条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第10条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場の確認)

第12条 村長は、補助事業を適正に執行するため、ハウス設置の状況を現場において確認することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年規則第3号)の定めるところによる。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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玉川村20坪ハウス設置事業補助金交付要綱

平成18年6月1日 要綱第6号

(令和5年6月28日施行)