○石川地方障害支援区分認定審査会共同設置規約
平成18年6月29日
規約第1号
(審査会の共同設置)
第1条 石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町(以下「構成町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して障害支援区分認定審査会を設置する。
(名称)
第2条 この障害支援区分認定審査会は、石川地方障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)と称する。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、福島県石川郡石川町字長久保185番地の4石川町役場内とする。
(所掌事務)
第4条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務を行うものとする。
(組織及び委員の選任方法)
第5条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会の委員は、障害者の実情に通じた者のうちから障害保健福祉の学識経験を有するものであって、中立かつ公平な立場で審査が行える者を構成町村の長が協議により定め、石川町長がこれを選任する。
3 審査会の委員に欠員が生じたときは、石川町長は速やかにその旨を石川町を除く構成町村(以下「関係町村」という。)の長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を選任する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第7条 審査会に会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長は、委員の中から副会長1名を指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、石川町長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決する。
4 審査会は、審査判定にあたっては、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努めるものとする。
(負担金)
第9条 審査会に要する経費に充てるための構成町村の負担金の額は、構成町村の長の協議により決定するものとする。
2 関係町村の長は、前項の規定により決定した負担金を石川町に交付するものとする。
3 前項の規定による負担金の交付の時期については、構成町村の長がその協議により定める。
(審査会に関する石川町の予算の執行)
第10条 審査会に要する経費については、石川町歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
2 石川町長は、各年度において審査会に要する経費の予算に残額がある場合においては、これを翌年度における審査会に要する経費として繰り越して使用するものとする。
(決算の場合の措置)
第11条 石川町長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の審査会に関する部分を関係町村の長に通知するものとする。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例等)
第12条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則、その他の規程については、関係町村は、これを相互に調整するよう努めなければならない。
(審査会委員の身分の取扱に関する条例等)
第13条 石川町長は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及び支給方法並びに旅費の額及びその支給方法に関する条例、規則、その他の規程を制定、又は改廃する場合には、予め関係町村と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則、その他の規程を石川町長が制定、又は改廃したときは、関係町村の長は、当該条例、規則、その他の規程を公表しなければならない。
(補則)
第14条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、構成町村の長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規約の施行後、最初に開催される審査会の会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、石川町長が招集する。
3 障害者自立支援法附則第24条に規定する施行前の準備を行う施行当初の委員の任期は、平成19年3月31日までとする。
附則(平成25年規約第2号)
この規約は平成25年4月1日から施行する。ただし、題名、第1条及び第2条の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規約第2号)
この規約は、公布の日から施行し、平成28年9月5日から適用する。