○玉川村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年5月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定による申請は,様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定により指定を受けたものは,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標記するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の7の規定による指定の辞退は,様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第78条の10及び第115条の18の規定による公示は,法第78条の10各号及び第115条の18各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び所在地及び住所
(4) 指定,指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。