○玉川村要保護児童対策地域協議会(子育て支援連絡協議会)設置要綱

平成18年12月27日

要綱第12号

(設置)

第1条 玉川村における子育て支援の相互調整を行うとともに,児童虐待の防止及び早期発見に資するため,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に基づき玉川村要保護児童対策地域協議会(子育て支援連絡協議会)(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議内容)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 子育て支援の関係者による情報交換及び個々のケースの具体的支援体制に関すること。

(2) 育児不安予防や虐待の早期発見,予防に関すること。

(3) 玉川村次世代育成支援行動計画の運営に関すること。

(4) その他子育て支援全般に関すること。

(構成)

第3条 協議会は,次に掲げる機関,団体等の職員等で構成する。

(1) 村立小学校

(2) 村立中学校

(3) 村立保育所

(4) 村立幼稚園

(5) 民生・児童委員協議会

(6) 県中保健福祉事務所

(7) 県中児童相談所

(8) 社会福祉協議会

(9) 教育委員会

(10) 石川警察署

(11) 医療機関

(12) 教育委員会事務局

(13) 健康福祉課

(14) その他村長が必要と認めた関係機関

(運営)

第4条 協議会は,前条に掲げる機関の代表者で構成する代表者会議及び事例に関わる当該機関の担当者で構成する実務者ケース会議で運営する。

2 代表者会議は,総括的事項を協議する。

3 代表者会議の座長は,健康福祉課長とし,会議の招集及び進行の総合的な連絡調整を行う。

4 座長に事故がある場合は,健康福祉課の児童福祉担当係長がその職を代行する。

5 実務者ケース会議は,関係機関のうち実際に支援の必要な事例を持つ関係機関で構成し,具体的事項を担い,関係機関の連携及び共同作業を通して要支援児童(被虐待児童を含む。)の発見から援助に至る対応策を検討する。

(調整機関及び事務所)

第5条 法第25条の2第4項及び第5項に基づき,この協議会の調整機関として,事務所を健康福祉課内に置く。

2 調整機関は,協議会の中核となって関係機関の役割分担や連携に関する調整及び庶務を行う。

(意見の聴取)

第6条 法第25条の3に基づき,協議会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の構成員は,法第25条の5に基づき会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密事項について,他に漏らしてはならない。なお,その職を退いたあとも同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年要綱第13号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

玉川村要保護児童対策地域協議会(子育て支援連絡協議会)設置要綱

平成18年12月27日 要綱第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成18年12月27日 要綱第12号
平成19年3月28日 要綱第13号