○玉川村認知症予防事業指導員活用要綱

平成18年7月27日

要綱第10号

(目的)

第1条 玉川村における認知症予防事業を円滑にかつ効果的に推進するため,認知症予防事業指導員(以下「指導員」という。)に住民ボランティアを活用し,介護予防支援と住民協働意識の高揚を図る。

(要件)

第2条 指導員は,福島県で実施する認知症予防ファシリテーター養成研修を修了した者,またはこれに準ずる知識や技術を修得した者とする。

(協力依頼)

第3条 指導員は第2条に定める要件を満たした者の中から,事業に応じ村長が協力依頼をする。

(活動内容)

第4条 指導員は,玉川村が主催する認知症予防事業に参加し,指導員として次に掲げる活動を行なう。

(1) 認知症予防事業活動の支援

(2) 知覚機能を刺激し活性化させるための適切な課題や目標の提供

(3) 認知症予防を目的とした直接的な援助

(4) その他,認知症予防に必要な活動の協力

(報告)

第5条 指導員が第4条に掲げる活動に協力した場合,別記様式認知症予防事業指導員活動報告書(以下「報告書」という。)により月単位で,実施月の翌月10日までに村長に報告するものとする。

(謝礼)

第6条 村は指導員の謝礼として,第5条に定める報告書を精査し1時間当たり500円を報告の日から30日以内に支払うものとする。

(秘密保持)

第7条 指導員は活動の中で知り得た個人情報や秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定めるものとする。

この要綱は,平成18年8月1日から施行する。

画像

玉川村認知症予防事業指導員活用要綱

平成18年7月27日 要綱第10号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成18年7月27日 要綱第10号