○玉川村地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成19年2月22日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項等に規定する地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、玉川村地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域密着型サービスの介護報酬の設定に関すること。
(2) 地域密着型サービス事業者の指定、または指定をしないことに関すること。
(3) 指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関すること。
(4) その他地域密着型サービス事業の適正な運営を確保するため必要であると判断した事項
(委員構成)
第3条 運営委員会は、委員12名以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 介護保険被保険者(第1号及び第2号被保険者)
(2) 介護サービス及び介護予防サービス利用者
(3) 地域における保健、医療、福祉関係者
(4) 介護サービスおよび介護予防サービスの事業者
(5) 地域ケアに関する知識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は運営委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は会長が招集し、会議を主宰するものとする。
2 運営委員会は会長が必要と認める場合には、随時開催することができる。
3 会長は特に必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明及び資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、介護保険担当課に置くものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員に諮って別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。