○玉川村家畜導入事業基金条例

平成19年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資するため、県が定めた畜産振興総合対策事業実施要領及び関係通達に基づき、玉川村家畜導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、12,284,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な管理をしなければならない。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(審査委員会の設置)

第5条 肉牛の貸付けに関する運営の適正を図るため、玉川村肉牛貸付審査委員会を設置する。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項については、村長が別に定める。

この条例は、平成19年3月30日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

玉川村家畜導入事業基金条例

平成19年3月16日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成19年3月16日 条例第2号
平成23年3月17日 条例第7号