○玉川村公園設置条例

平成19年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,玉川村在住者の健康増進及び憩いの場とし公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(管理)

第3条 公園の施設管理者は村長とし,村長は公園施設の目的を効果的に達成するため,管理を委託できるものとする。

(使用料)

第4条 公園の使用料は,別途協議する。

(使用制限)

第5条 村長は,その使用目的が次の各号に該当するときは,使用を制限することができる。

(1) 公の秩序をみだし,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設,又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障があるとき。

(使用者の損害賠償)

第6条 使用者は,使用中に施設等を毀損又は滅失したときは,その損害額を賠償しなければならない。

(経費の負担)

第7条 公園の管理に要する経費は,原則として村が負担する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,公園の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

中池公園

玉川村大字中字入山16番地の2

大寺城公園

玉川村大字南須釜字舘坂27番地

乙字ケ滝公園

玉川村大字竜崎字滝山12番地の19

玉川村総合運動公園

玉川村大字小高字大谷地71番地

玉川村公園設置条例

平成19年3月16日 条例第3号

(平成26年9月22日施行)

体系情報
第9類 土木・建設
沿革情報
平成19年3月16日 条例第3号
平成26年9月22日 条例第21号