○玉川村公園設置条例
平成19年3月16日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,玉川村在住者の健康増進及び憩いの場とし公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(管理)
第3条 公園の施設管理者は村長とし,村長は公園施設の目的を効果的に達成するため,管理を委託できるものとする。
(使用料)
第4条 公園の使用料は,別途協議する。
(使用制限)
第5条 村長は,その使用目的が次の各号に該当するときは,使用を制限することができる。
(1) 公の秩序をみだし,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設,又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営上支障があるとき。
(使用者の損害賠償)
第6条 使用者は,使用中に施設等を毀損又は滅失したときは,その損害額を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第7条 公園の管理に要する経費は,原則として村が負担する。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
中池公園 | 玉川村大字中字入山16番地の2 |
大寺城公園 | 玉川村大字南須釜字舘坂27番地 |
乙字ケ滝公園 | 玉川村大字竜崎字滝山12番地の19 |
玉川村総合運動公園 | 玉川村大字小高字大谷地71番地 |