○玉川村職員採用候補者選定委員会設置要綱
平成19年8月28日
要綱第19号
(設置)
第1条 公平中立な立場で採用試験を実施し、職員採用候補者名簿登載者を選定するため、玉川村職員採用候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 職員採用試験の実施に関すること。
(2) 職員採用候補者名簿登載者の選定に関すること。
(3) 職員採用試験の結果の公表に関すること。
(4) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 課長の職にある者のうち、村長が指名する者
(2) その他委員長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(試験結果の公表)
第6条 委員会は、当該年度の採用試験が終了した後、速やかに応募者数、試験の実施日、受験者数、競争率及び名簿登載者数について、公表するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。