○玉川村職員採用候補者選定委員会設置要綱
平成19年8月28日
要綱第19号
(設置)
第1条 公平中立な立場で採用試験を実施し,職員採用候補者名簿登載者を選定するため,玉川村職員採用候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 職員採用試験の実施に関すること。
(2) 職員採用候補者名簿登載者の選定に関すること。
(3) 職員採用試験の結果の公表に関すること。
(4) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副村長をもって充て,副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は,次の者をもって充てる。
(1) 課長の職にある者のうち,村長が指名する者
(2) その他委員長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,委員会を総括する。
2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。
(試験結果の公表)
第6条 委員会は,当該年度の採用試験が終了した後,速やかに応募者数,試験の実施日,受験者数,競争率及び名簿登載者数について,公表するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附則
この要綱は,平成19年9月1日から施行する。