○玉川村高齢者・障がい者虐待及び配偶者等暴力防止対策連絡協議会設置要綱
平成19年8月24日
要綱第18号
(設置)
第1条 玉川村における高齢者・障がい者虐待及び配偶者やパートナーなど親密な関係にある者からの暴力(以下「ドメスティックバイオレンス」という。)の防止と早期発見に努め,高齢者・障がい者虐待及びドメスティックバイオレンスを受けた者とその家族に早期に適切な対応を図るため,玉川村高齢者・障がい者虐待及び配偶者等暴力防止対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者・障がい者虐待及びドメスティックバイオレンスの早期発見及び防止に関すること。
(2) 高齢者・障がい者虐待及びドメスティックバイオレンスの通報及び調査に関すること。
(3) 高齢者・障がい者虐待及びドメスティックバイオレンスの処遇について関係機関との連絡調整及び情報交換に関すること。
(4) 高齢者・障がい者虐待及びドメスティックバイオレンスを受けた者及びその家族への支援に関すること。
(5) 協議会の目的達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,次に掲げる機関,団体等の代表者等で構成する。
(1) 県中保健福祉事務所
(2) 石川警察署
(3) 村内医療機関
(4) 人権擁護委員
(5) 村社会福祉協議会
(6) 民生児童委員協議会
(7) 地域包括支援センター
(8) 健康福祉課
(9) その他協議会の運営上必要と認めたもの
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は,健康福祉課長の職にある者をもって充てる。
3 会長に事故あるときは,健康福祉課社会福祉係長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は,必要に応じ会長が招集する。
2 協議会の会議は,会長が議長となる。
(運営)
第6条 協議会は代表者等による会議のほか,第3条に掲げる機関,団体の担当者による実務者ケース会議において高齢者・障がい者虐待及びドメスティックバイオレンスの対応策を協議することができる。
2 実務者ケース会議の座長は健康福祉課社会福祉係長が務め,関係書類を整備し会議の結果を会長に報告しなければならない。
3 実務者ケース会議に必要があると認めるときは,関係者に出席を求め,意見若しくは説明を聴取し,又は資料の提出等必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 協議会及び実務者ケース会議に出席した者は,会議その他活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について他に漏らしてはならないし,その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,健康福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行する。