○玉川村社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成20年3月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 低所得で生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行なう社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(軽減実施の申出)
第2条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)は、村長に対し、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により申出を行なうものとする。
(軽減措置対象となる利用者負担)
第3条 対象となる利用者負担は、介護保険法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
2 利用者負担第2段階の者については、地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する際のサービス費は該当せず、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額のみ軽減の対象とするものとする。
(軽減率)
第4条 利用者負担を軽減する額は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。
(軽減の対象者)
第5条 軽減の対象者は村民税世帯非課税であって、玉川村が行なう介護保険の被保険者とし、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として村長が認めた者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋とその他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、軽減制度の対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減対象とする。
(軽減の申請)
第6条 本要綱に基づき利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
3 第1項の申請は、被保険者証を提示し行うものとする。
(確認証の有効期限)
第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日からその月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の6月末日までとする。
(確認証の提示)
第8条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合はあらかじめ当該対象サービスを提供する軽減法人等の事業所又は施設に確認証を提示しなければならない。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合は、申請手続き中である旨を軽減法人等の事業所又は施設に申し出るとともに、確認証が交付された後速やかに提示しなければならない。
(確認証の更新)
第9条 軽減対象者は、有効期限の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の申請を行うことができる。
2 確認証の更新の申請は6月末日までに行わなければならない。
3 前項の申請をするには確認申請書を村長に提出しなければならない。
(確認証の再交付)
第10条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失又は破損した場合には、確認証の再交付を村長に申請することができる。
2 前項の申請により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を村長に返還しなければならない。
(確認証の返還)
第11条 確認証の交付を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、当該確認証を速やかに村長に返還しなければならない。
(1) 本村の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 確認証の有効期限に至ったとき。
(軽減法人等への助成)
第12条 軽減法人等への助成の額は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入(助成対象となるものに限る。)に対する1パーセントを超えた部分を対象とし、その2分の1を助成するものとする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第15条 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本要綱に基づく軽減制度の適用をまず行ない、軽減制度適用後の利用者負担額により高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行なうものとする。
2 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行なうものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し平成19年10月1日から適用する。
2 平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置
(目的)
平成21年4月の介護報酬改定(以下「報酬改定」という。)は、介護従事者の処遇を改善することを目的としているが、この報酬改定に伴い、利用料も上昇することとなる。このため、本事業に基づく対象者について経過措置として、第4条の軽減の程度を拡大することにより、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。
(実施方法等)
(1) 本経過措置の対象
第3条1項中介護保健法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪門介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額とする。
(2) 軽減の程度
第4条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えることとする。
(実施期間)
平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。
附則(平成21年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。