○玉川村ふるさと納税寄附条例

平成20年9月17日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は,ふるさと玉川への想いを寄せ,本村の進めるむらづくりに共感する村内外の人々からの寄附金を財源に,住民参加型の地方自治を推進し,特色あるふるさとづくりと協働のむらづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の意志を具体化するための事業は,次の各号のとおりとする。

(1) 地域の振興に関する事業

(2) 教育の振興に関する事業

(3) 人材育成・子育て支援に関する事業

(4) 住民福祉の向上に関する事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,玉川村ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は,第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については,むらづくりの課題に応じて,村長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 村長は,基金の積み立て,管理及び処分その他の基金の運用に当たっては,寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は,第4条の規定により寄附された寄附金の額とし,毎会計年度の玉川村一般会計歳出予算の定めるところによる。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる利益は,玉川村一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は,その設置の目的を達成するため,第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関して必要な事項は,村長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

玉川村ふるさと納税寄附条例

平成20年9月17日 条例第26号

(平成20年9月17日施行)