○玉川村税等徴収嘱託員設置要綱

平成20年9月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 村税等の円滑かつ効果的な収納を図るため,玉川村税等徴収嘱託員(地方公務員法第3条第3項第3号にいう嘱託員。以下「嘱託員」という。)を置く。

(職務)

第2条 嘱託員は,次の職務を行うものとする。

(1) 村税,国民健康保険税及び村使用料の徴収及び納税相談に関すること。

(2) 納税者との事務連絡及び納税督励に関すること。

(3) その他所属長の指示する事項

(服務)

第3条 嘱託員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。

(勤務)

第4条 嘱託員が勤務を要する日は,原則として1月当り60時間以内とする。

2 前項の勤務を要する日及び時間は,担当課長が指示する。

(報酬)

第5条 報酬は月額58,000円とする。

(損害賠償の義務)

第6条 嘱託員は,職務の遂行にあたって,故意又は過失により村に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(身分証明書)

第7条 嘱託員は,職務遂行中,徴収嘱託員証(様式第1号)を常に携帯し,関係人から請求があるときは,これを提示しなければならない。

(誓約書等の提出)

第8条 嘱託員として委嘱を受けた者は,誓約書(様式第2号)及び身元保証書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(車両)

第9条 嘱託員の使用する車両は自己の所有するものに限定し,その走行距離に応じて毎月別に定める燃料費を支給する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村税等徴収嘱託員設置要綱

平成20年9月1日 要綱第9号

(令和5年6月28日施行)