○玉川村税等徴収嘱託員設置要綱
平成20年9月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 村税等の円滑かつ効果的な収納を図るため,玉川村税等徴収嘱託員(地方公務員法第3条第3項第3号にいう嘱託員。以下「嘱託員」という。)を置く。
(職務)
第2条 嘱託員は,次の職務を行うものとする。
(1) 村税,国民健康保険税及び村使用料の徴収及び納税相談に関すること。
(2) 納税者との事務連絡及び納税督励に関すること。
(3) その他所属長の指示する事項
(服務)
第3条 嘱託員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。
(勤務)
第4条 嘱託員が勤務を要する日は,原則として1月当り60時間以内とする。
2 前項の勤務を要する日及び時間は,担当課長が指示する。
(報酬)
第5条 報酬は月額58,000円とする。
(損害賠償の義務)
第6条 嘱託員は,職務の遂行にあたって,故意又は過失により村に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(身分証明書)
第7条 嘱託員は,職務遂行中,徴収嘱託員証(様式第1号)を常に携帯し,関係人から請求があるときは,これを提示しなければならない。
(車両)
第9条 嘱託員の使用する車両は自己の所有するものに限定し,その走行距離に応じて毎月別に定める燃料費を支給する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。