○玉川村家族介護継続支援事業実施要綱
平成20年7月28日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は,在宅で要介護状態となっている高齢者等の介護者に対し,介護用品を給付することにより,介護者の介護負担を軽減し,もって当該高齢者等の在宅生活の継続及び高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において,要介護3以上に認定された在宅の高齢者等(以下「要介護高齢者」という。)を現に介護している家族等とする。但し,1月に15日以上入院したとき,又は福祉施設等の入所(短期入所も含む。)した月は対象としない。
(給付の申請)
第3条 この事業による給付を受けようとする者は,介護用品給付申請書(様式第1号)により,村長に申請するものとする。
(給付の決定)
第4条 村長は,前条の規定により提出された申請書を受理したときは,必要な審査を行い,給付の可否を決定するものとする。
(1) 受給者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 要介護高齢者が村内の区域内で居住地を変更したとき。
(給付の廃止)
第6条 村長は,受給者が次の各号の一に該当するときは,給付を廃止することができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 受給者が介護用品の給付を辞退したとき。
(3) 偽り又は不正の手段により介護用品の給付を受けたとき。
(給付及び支払)
第8条 村長は,家族介護支援事業の受給者に対し,給付券を発行する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
家族介護支援事業対象品目 |
紙オムツ,尿取りパッド,使い捨て手袋,清拭剤 |