○玉川村議会全員協議会運営規程

平成20年9月26日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,玉川村議会会議規則(昭和63年玉川村議会規則第1号)第121条第3項の規定に基づき,全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議長)

第2条 議長は,議事を整理し,協議会の秩序を保持する。

2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。

3 議長及び副議長にともに事故があるときは又は議長及び副議長がともに欠けたときは,年長の議員が議長の職務を行う。

(協議会の会議)

第3条 協議会の会議は,議員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 議員は,協議会の会議に出席できないときは,あらかじめ議長に届け出なければならない。

(傍聴)

第4条 議長の許可を得た者は,協議会の会議を傍聴することができる。

2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

(会議録の作成)

第5条 議長は,職員をして会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成させ,これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の会議録は,議長が保管する。

(その他)

第6条 協議会の運営に関し疑義が生じたときは,議長が決定する。ただし,異議があるときは,協議会の会議に諮って決定する。

この規程は,平成20年10月1日から施行する。

玉川村議会全員協議会運営規程

平成20年9月26日 議会規程第1号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成20年9月26日 議会規程第1号