○玉川村障がい者計画等策定委員会設置要綱

平成21年1月29日

要綱第1号

(目的)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため,玉川村障がい者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は次の事項について協議する。

(1) 障がい者の現状と自立支援に関すること。

(2) 計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員10名以内で組織する。

2 委員は次に掲げるもののうちから,村長が委嘱する。

(1) 住民代表

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 障がい者福祉会代表者

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集し,会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,健康福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は,平成21年2月1日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は,平成26年10月27日から施行する。

(令和6年要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年11月1日から適用する。

玉川村障がい者計画等策定委員会設置要綱

平成21年1月29日 要綱第1号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成21年1月29日 要綱第1号
平成27年3月20日 要綱第4号
令和6年3月29日 要綱第2号