○玉川村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年4月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 児童福祉法(平成20年法律第85号)第6条の2第4項の規定により乳児のいるすべての家庭に対する訪問指導について必要な事項を定める。
(訪問事業)
第2条 乳児のいる家庭に対する訪問は,保健師,助産師,看護師等(以下「訪問従事者」という。)により実施し,子育ての孤立化を防ぐため悩みを聞き,子育て支援に関する情報提供を行うとともに,支援が必要な家庭に対する助言やサービス提供につなげていくことにより,母性及び乳児の健康の保持増進を図り,地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図っていく。
(実施主体)
第3条 事業実施主体は,玉川村とする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は,本村に居住し,原則生後4か月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし,生後28日以内の新生児については,母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条に定める事業を優先するものとする。
(訪問事業内容)
第5条 事業は,訪問従事者を対象家庭に派遣し,次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 乳児の身体計測
(2) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
(3) 子育て支援に関する情報提供
(4) 乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握
(5) 支援が必要な家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問の時期及び回数)
第6条 訪問は,対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし,生後4か月までの間に,健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できており,対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は,経過後1か月以内の訪問も差し支えないものとする。
(訪問従事者の遵守事項)
第7条 訪問従事者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 母子健康手帳交付や出生届等の機会を活用して,本事業の積極的な周知を図るとともに,事前に訪問の同意を得て訪問を受けやすい環境づくりを進めること。
(2) 訪問を行うに当たっては,村の発行する身分証明書を携行すること。
(3) 対象家庭において万一事故が発生した場合には,その状況を直ちに実施主体へ報告すること。
(4) 対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た個人情報,その他の秘密を他に漏らしてはならない。また,その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(報告等)
第8条 訪問従事者は,対象家庭を訪問した後,速やかに乳児全戸訪問票(別紙様式)を提出する。
(ケース対応会議)
第9条 前条の報告を受け,特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については,訪問従事者,村担当課長,村担当者,医療関係者等によるケース対応会議を開催し,その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。