○玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成21年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年福島県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び玉川村後期高齢者医療に関する条例(平成20年玉川村条例第1号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、後期高齢者医療制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、保険料の特別徴収額若しくは仮徴収額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額(仮徴収額)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第2号)により被保険者に通知するものとする。
2 村長は、被保険者又は連帯納付義務者が保険料を納付した場合には、後期高齢者医療保険料領収証書(様式第3号)を当該被保険者又は連帯納付義務者に交付するものとする。
3 村長は、保険料の口座振替を申し出た者について、当該口座振替が不能となったときは、後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書(様式第5号)により被保険者に通知するものとする。
(保険料納付証明書の交付申請)
第4条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料納付証明書交付申請書(様式第6号)により村長に申請するものとする。
(延滞金減免のやむを得ない事由)
第6条 条例第6条第4項に規定するやむを得ない事由は、次に掲げる事由により保険料の延滞金を納付することができないと認められる事情とし、必要と認める範囲内で延滞金を減免する。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 被保険者が、法第89条の規定による医療給付の制限を受けたこと。
(6) その他村長が認める特別の事情があること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の玉川村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の玉川村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の玉川村税条例施行規則、第7条の規定による改正前の玉川村税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の玉川村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の玉川村財務規則、第10条の規定による改正前の児童手当玉川村事務取扱規則、第11条の規定による改正前の玉川村児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の玉川村老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の玉川村障害児通所給付費等の給付に関する規則、第15条の規定による改正前の玉川村国民健康保険給付規則、第16条の規定による改正前の玉川村国民健康保険税の納税通知書を定める規則及び第17条の規定による改正前の玉川村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
様式第4号 削除