○玉川村就学援助費支給要綱
平成21年6月23日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 要保護及び準要保護児童生徒援助費の支給は,経済的理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対して,必要な扶助を行うことにより,小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(援助対象者)
第2条 就学援助費の支給対象となる者は,玉川村に住所を有し,玉川村立の小,中学校に在学する児童・生徒の保護者で,次の各号のいずれかに該当する者とするが,玉川村に住所を有し,児童・生徒を村外の小学校及び中学校に区域外就学させている保護者も同様とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 次のいずれかに該当し,要保護者に準ずる程度に困窮していると玉川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)により認められた者(以下「準要保護者」という。)
ア 前年度又は当該年度において,次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に規定する保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法第295条第1項に規定する市町村民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免
(エ) 地方税法第72条の62に規定する個人の事業税の減免
(オ) 地方税法第367条に規定する固定資産税の減免
(カ) 国民年金法第89条及び第90条に規定する国民年金の保険料の減免
(キ) 国民健康保険法第77条に規定する保険税の減免または徴収の猶予
(ク) 児童扶養手当法第4条に規定する児童扶養手当の支給
(ケ) 生活福祉資金による貸付け
イ ア以外のもので,次のいずれかに該当する者
(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者,または職業安定所登録日雇労働者
(イ) 保護者の職業が不安定で,生活状態が悪いと認められる者
(ウ) PTA会費,学級費等の学校納付金の減免が行われている者
(エ) 学校納付金の納付状況が悪い者,被服等が悪い者または学用品,通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
(オ) 経済的な理由による欠席日数が多い者
(収入額及び需要額に基づく準要保護世帯の認定)
第3条 準要保護者の児童・生徒の認定に当たってその判断が困難な者については,当該世帯の収入額及び需要額に基づいて調書(様式第1号)を作成し,認定する。
2 申請世帯員の前年合計所得金額(総所得,退職金所得,山林所得)から社会保険料・生命保険料等を控除した額を認定収入額とする。
3 生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助(第1類,第2類,期末一時扶助を含む。),教育扶助,住宅扶助,各加算額(母子,障害者)等を加算した合計額を認定需要額とする。
4 対象となる世帯の前年の認定収入額と当該年度の認定需要額の1.3倍以内(小数点第2位切捨て)を認定限度率とし,準要保護世帯の対象とする。
(援助費目及び支給額)
第4条 就学援助の費目及び支給額(以下「就学援助費」という。)は,別表1の定めによる。
2 玉川村に住所を有しないで,玉川村立小学校及び中学校に児童生徒を区域外就学させている保護者については,学校給食費のみ援助対象とする。
(認定)
第6条 教育委員会は,就学援助費受給申請書を受理したときは,当該申請内容を審査し,認定の可否(以下「可否」という。)を決定する。
2 教育委員会は要保護及び準要保護児童生徒の個人ごとの支給額を決定した後,就学援助費支給計画通知書(様式第8号)を作成し,学校長に通知する。
(支給)
第8条 学用品費,通学用品費,学校給食費は,年3回各学期末に分けて支給するものとし,その他の費用については1学期末に合わせて支給するものとする。
2 認定者は,援助費の請求,受領及び執行に関する権限を学校長に委任することができる。
3 認定者に学校給食費及び学用品費等に未納がある場合は,支給される援助費を充当することができる。
4 医療費は,学校長からの医療券による交付申請があったものについて,教育委員会から当該医療機関へ支払うものとする。
5 要保護者のうち,学用品費,通学用品費,校外活動費,学校給食費の経費の給付については生活保護法第13条の規定による教育扶助,新入学児童生徒学用品費等については,同法第12条の規定による生活扶助が行われている者に対するものは除く。
(年度途中の認定)
第9条 教育委員会は,年度の途中において就学援助を受けようとする保護者については,その都度速やかに審査し就学援助の可否を決定し就学援助費を支給しなければならない。
(1) 要保護及び準要保護児童生徒が転出又は死亡したとき
(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき
(年度途中の支給区分)
第11条 年度途中の認定及び取り消しを受けた者に対する支給は,別表3の定めによる。
(認定の期間)
第12条 要保護者,準要保護者が認定を受けられる期間は,当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,年度途中で認定を受けた者はその月から,取り消しとなった者は,取り消しとなった月分までを認定の期間とする。
(目的外使用の禁止)
第13条 援助費の支給を受けた者は,第1条の目的以外に使用してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日より適用する。
附則(平成22年教委要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第8号)抄
1 この要綱は,平成26年4月1日より施行する。
附則(令和5年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
区分 | 援助対象経費の範囲 | 支給額(年額) |
学用品費 | 各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験,学習教材を含む。) | 国の定めた額 |
通学用品費 | 第1学年を除く児童・生徒の通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴,雨靴,雨傘,上履き,帽子等) | 国の定めた額 |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 国の定めた額 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 国の定めた額 |
新入学児童生徒学用品費 | 新入学児童・生徒(第1学年)の学用品,通学用品(ランドセル・カバン・通学用服・通学用靴・雨靴・雨傘・上履き・帽子等)の購入費 | 国の定めた額 |
修学旅行費 | 小学校又は中学校を通じて1回参加する修学旅行に要する経費のうち,修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代,医療品代,旅行傷害保険料,添乗員経費,しおり代,荷物輸送料,通信費及び旅行取扱い料金の額 | 国の定めた額 |
医療費 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病の治療に要する経費(社会保険等に加入している場合は,被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額) | 自己負担分 |
学校給食費 | 村内の小中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費 | 実費 |
備考
1 「国の定めた額」とは,就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和31年政令第87号)に基づき文部科学大臣が定めた額
別表2(第5条関係)
申請の際に認定事由の確認できる証明書類
該当事由 | 添付書類 |
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 | 不要 |
(イ) 地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税 | 村税務課が発行する非課税又は減免証明書 |
(ウ) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免 | |
(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免 | 県税事務所長の発行する証明書 |
(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免 | 村税務課へ提出した固定資産税減免申請書の控えのコピー |
(カ) 国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免 | 国民年金保険料免除承認通知書のコピー |
(キ) 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予 | 国民健康保険料減免承認決定通知のコピー |
(ク) 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給 | 児童扶養手当証書のコピー(支給開始月日が確認できるページ) |
(ケ) 生活福祉資金による貸付け | 生活福祉資金貸付決定通知書のコピー |
(コ) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者 | 対象者手帳のコピー |
(サ) 保護者の職業が不安定で,生活状態が悪いと認められる者 | 世帯全員の所得が確認できるもの (村税務課の発行する所得証明書等) 就学援助費にかかる収入額・需要額調書(様式第1号) 必要に応じて,学校長の意見書・民生委員の意見書 |
(シ) PTA会費,学級費等の学校納付金の減免が行われている者 | |
(ス) 学校納付金の納付状況が悪い者,被服等が悪い者又は学用品,通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認めらる者 | |
(セ) 経済的な理由による欠席日数が多い者 | |
(ソ) その他経済的に困窮している者 |
別表3(第11条関係)
区分 | 認定者 | 取り消し者 |
学用品費 通学用品費 学校給食費 | 申請を受理した日の属する月分から支給 | 取り消しの事由が発生した日の属する月分まで支給 |
校外活動費 修学旅行費 | 申請を受理した日以後に実施の場合は支給 | 取り消しの事由が発生した日以前に実施した場合は支給 |
新入学児童生徒学用品費 | 申請を受理した日が4月末日までの場合は支給 |
備考
1 第2条に該当する予定で申請をする者は,学校,教育委員会で申請を受理した日とする。
2 異動(転入,転出等)による場合は,異動日とする。ただし,関係市町村教育委員会と協議をするものとする。