○玉川村立学校通学区域に関する規則
平成21年10月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,村内に居住する就学予定者及び就学中の学齢児童生徒(以下「学齢児童生徒」という。)の就学すべき学校の指定について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 学齢児童生徒の就学すべき学校の指定区域(以下「通学区域」という。)は,別表のとおりとする。
(転校)
第3条 就学中の学齢児童生徒に住所の変更があったときは,直ちに当該変更に係る通学区域の学校に転校させるものとする。
(指定の変更)
第4条 保護者は,学齢児童生徒が病弱その他の事情により指定された学校の変更の申立てをしようとするときは,通学区域外就学許可申請書(様式第1号)に事実を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育長は,通学区域外就学許可(不許可)通知書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。
3 前項の通学区域外の就学の許可後において,当該事由が消滅又は虚偽の申請であることが判明したときは,直ちにその許可を取り消すことができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に就学している学齢児童生徒については,中学校を卒業するまでの間は,この規則の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
玉川第一小学校 | 川辺,蒜生,小高,中,岩法寺,竜崎の区域 |
須釜小学校 | 南須釜,北須釜,吉,山小屋,山新田,四辻新田の区域 |
玉川中学校 | 玉川村全域 |