○玉川村災害時要援護者避難支援連絡協議会設置要綱

平成22年2月24日

要綱第2号

(目的)

第1条 風水害等の自然災害から災害時要援護者の生命等を守り,被害を最小限にとどめるよう災害時要援護者の避難支援対策の充実強化を図るとともに,災害発生時に迅速かつ的確な避難支援活動が実施できるようにするため,玉川村災害時要援護者避難支援連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事項について協議する。

(1) 災害時要援護者の避難支援プランの作成に関すること。

(2) 災害時要援護者への避難情報の伝達体制の整備に関すること。

(3) 災害時要援護者の避難誘導体制の整備に関すること。

(4) 災害時要援護者避難支援に関する普及啓発に関すること。

(5) その他災害時要援護者の避難支援対策の推進に関すること。

(構成)

第3条 協議会は,別表に掲げる団体等の代表者をもって構成する。

2 協議会の委員は,別表に掲げる団体等が推薦する者とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は,玉川村住民課長をもってあてる。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じて会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

(会議への出席要請)

第6条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求め,意見を聞くことができる。

(部会)

第7条 協議会に,必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会に関して必要な事項は別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,玉川村住民課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年要綱第8号)

1 この要綱は、平成26年4月1日より施行する。

別表

1 福祉関係団体

玉川村社会福祉協議会

玉川村民生児童委員協議会

玉川村地域包括支援センター

特別養護老人ホームたまかわ荘

2 防災関係団体

玉川村消防団

玉川村婦人消防隊

3 地域行政関係団体

玉川村行政区長会

4 公共機関

石川警察署

須賀川消防署玉川派出所

5 玉川村

総務課

健康福祉課

教育委員会

住民課

玉川村災害時要援護者避難支援連絡協議会設置要綱

平成22年2月24日 要綱第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成22年2月24日 要綱第2号
平成26年4月1日 要綱第8号