○玉川村生活交通路線バス運行対策費補助金交付要綱
平成22年2月24日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 村民の日常生活に必要な生活交通路線バスの運行維持を図るため、乗合バス事業者に対し、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 生活交通路線
福島県バス運行対策費補助金交付要綱第2条第2号に規定する福島県生活交通対策協議会において、地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のため、維持・確保が必要と認められ、福島県知事が指定する路線
(2) 乗合バス事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者
(補助対象期間)
第3条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。)の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助金)
第4条 補助金は、運賃補填及び欠損補助とし、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 運賃補填 国及び福島県の生活交通路線バス運行に係る補助金交付要綱に定める補助対象路線の要件を満たすために要する補助金で、必要最小限の額とする。
(2) 欠損補助 生活交通路線バス運行に係る国、福島県及び村の補助金を含む経常収益と経常費用との差額に対する補助金とする。
2 第1項の補助金は、生活交通路線バス運行に係る経常収益が経常費用に満たない場合に交付するものとする。
3 運行系統の一部が他市町村の区域に含まれる場合における補助金の額は、人口割及び距離割により按分し算定された額とする。
4 前2項の規定に関わらず、小野石川線に係る補助金の額は、運賃補填の20万円のみとする。
2 規則第4条第2項第1号に規定する補助事業等に係る収支予算書は、添付を要しないものとする。
3 規則第4条第2項第2号に規定するその他別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 生活交通路線系統別収支表
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の取り消し及び返還)
第6条 村長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(会計帳簿等の整備等)
第8条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。