○工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱

平成22年10月29日

要綱第18号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が指名競争入札の方法により工事、測量、工事の設計、工事に関する調査、物品の買入れ、修繕又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約を締結する場合における指名競争入札に参加することができる者の資格審査について定めるものとする。

(指名競争入札参加者に必要な資格の基本的事項)

第2条 工事等の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及び審査に関する事項並びに資格審査の申請書の提出の時期及び方法については、「指名競争入札の方法により工事請負契約等を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格等を定める件」(令和4年玉川村告示第11号。以下「村告示第11号」という。)及びその都度告示するところによる。

第2章 工事等請負業者の資格審査

(指名競争入札参加者資格審査委員会の設置)

第3条 村に、工事等の入札参加者の資格審査の公正を期すため、玉川村指名競争入札参加者資格審査委員会(以下、「資格審査委員会」という。)を置く。

2 資格審査委員会は、次の事項について調査審議する。

(1) 村告示第11号の第1に規定する資格の要件、第2に規定する資格の有効期限、並びに第4、第5及び第6に規定する資格の審査及び格付けに関する事項

(2) その他資格審査委員会の権限とされた事項

3 資格審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

副村長、総務課長、企画政策課長、産業振興課長、地域整備課長

4 会長は、副村長をもってこれに充てる。

5 会長は、会務を総理する。

6 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

7 資格審査委員会は、必要の都度会長が招集し、その会議は非公開とする。

8 資格審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

9 資格審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

10 会長は、必要あると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

11 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

12 資格審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(資格審査及び認定)

第4条 指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査は、総務課長が行い、資格審査委員会の審議を経たのち、村長の認定を受けるものとする。

2 前項の資格審査及び認定は、村告示第11号の第1に規定する資格審査を受けることができない者を除いて行うものとする。

(有資格者名簿への登録)

第5条 総務課長は、指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けようとする者のうち、前条の規定により指名の競争入札に参加する資格があると認定された者(以下「有資格業者」という。)については、これを工事等請負有資格業者名簿(以下「有資格業者名簿」という。)に登録するとともに、審査の結果を申請者に通知するものとする。

2 有資格業者名簿は、総務課長が管理し、別にその副本を工事等の発注事務を処理する機関の長におく。

(資格の取消し)

第6条 工事等を担当する課長は、有資格業者が村告示第11号の第1の第1号又は第2号に該当することを知ったときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、資格審査委員会に対し、当該報告に係る有資格業者の資格取消しに関する審議を行うよう求めなければならない。

3 総務課長は、前項の審議の結果、取消しを必要とされた場合は、村長の決裁を受け、有資格業者名簿からその者にかかる記載を削除するとともに、速やかに工事等請負業者資格取消通知書(第1号様式)によりその旨を本人に通知するとともに、工事等請負業者取消通知書(第2号様式)によりその旨を有資格業者名簿を置く関係の長に通知するものとする。

第3章 工事等請負業者の指名

(工事等指名運営委員会)

第7条 指名競争入札に参加する者の指名の公正を確保するため、玉川村工事等指名運営委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

2 指名委員会は、法令、条例及び規則の規定に従い、次に掲げる指名競争入札に参加する者の指名について調査審議する。

(1) 設計額130万円以上の工事又は製造の請負をさせるとき

(2) 設計額50万円以上の測量、調査、設計の委託をさせるとき

(3) その他指名委員会に付することが適当と認められるもの

3 指名委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

副村長、総務課長、企画政策課長、産業振興課長、地域整備課長

4 会長には、副村長、副会長には総務課長をもって充てる。

5 指名委員会は、必要の都度会長が招集し、その会議は非公開とする。

6 会長は、会議の議長となり会務を総理する。

7 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

8 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

10 会長は、審議のため必要があるときは、審議に付された事案を担当する課所等の担当者の出席を求めることができる。

11 指名委員会の庶務は、総務課において処理する。

(指名基準)

第8条 指名競争入札に参加する者を選考し又は決定する場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 有資格業者名簿に登録されている者のうち、設計価格が発注の標準となる工事等の設計金額に対応する等級に属する者のうちから指名する。ただし、必要がある場合は、別に定める入札参加可能範囲の範囲内における上位又は下位の等級に属する者のうちから指名することができる。

(2) 災害復旧等のため、緊急又は短期間に完成する工事等、特定の機械又は技術を必要とする工事等、その他特に必要と認められる工事等については、前項の規定にかかわらず有資格業者名簿に登録されている者のうちから指名することができるものとする。

(3) 前2号の規定に基づいて指名競争入札に参加する者を選考し又は決定しようとするときは、次に掲げる事項について留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、特定の者に偏らないようにするものとする。

 指名競争入札参加資格の審査の申請をする年の7月1日(以下「審査基準日」という。)以後における経営状況

 審査基準日以降における工事成績

 当該工事等に対する地域的条件

 手持工事等の状況

 当該工事等施工についての技術的適正

 審査基準日以降における安全管理の状況

 審査基準日以降における労働福祉の状況

(指名選考内申)

第9条 工事等担当課長は、工事等の起工が決定した場合において、当該工事等の設計価格が第7条第2項に該当するものであるときは、前条に定める指名基準に基づき、指名競争入札に参加させようとする者を選考し、工事等請負業者指名選考内申書(第3号様式)を総務課長に送付しなければならない。

(指名の選考及び決定)

第10条 総務課長は、前条の規定に基づく工事等請負業者指名選考内申書の送付を受けたときは、指名委員会に対し指名すべき者の選考を受けるものとする。

2 総務課長は、前項の選考に基づき村長の決裁を経て工事等請負業者指名選考通知書(第4号様式)により、当該工事担当課長に通知しなければならない。

3 第8条第2号の規定による災害応急工事、その他緊急止むを得ない工事等を施工するために特に必要があると認める時は、指名委員会の会長は、委員2名以上の意見を徴し、指名すべき者を選考することができる。この場合において、指名委員会の会長は、選考後初めて開かれる指名委員会にその旨を報告しなければならない。

(指名停止)

第11条 工事担当課長は、有資格業者が別に定める指名停止基準に掲げる事項に該当する行為を行ったことを知ったときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長が前項の報告を受けたときは、指名委員会に対し、当該報告にかかる指名を停止すべき者及び停止期間の審議を求めなければならない。

3 総務課長は、前項の審議の結果、指名の停止等が必要とされた場合は、村長の決裁を受け、工事等請負業者指名停止通知書(第5号様式)により、その旨を有資格業者及び有資格業者名簿の副本を置く機関に通知するものとする。ただし、当該有資格業者に対して通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

4 工事担当課長は、指名停止期間中の有資格業者について止むを得ない事由により随意契約の相手方とする必要があるときは、あらかじめ総務課長に協議するものとする。

5 工事担当課長は、指名停止期間中の有資格業者が、村の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託し、又は当該工事等の完成保証人(連帯保証人を含む。)となることを認めてはならない。

6 総務課長は、指名停止事由に至らない事由のため、指名停止が行われない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止の変更及び解除)

第12条 指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別に定める指名停止基準に掲げる期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

2 指名停止期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、有資格業者についての指名停止を解除するものとする。

3 前条第1項から第3項の規定は、前2項の規定による変更および解除を行う場合に準用する。

第4章 雑則

(入札結果)

第13条 総務課長は、指名委員会の指名選考に基づいて入札を執行した工事等の入札結果を工事等指名入札結果報告書(第6号様式)により、村長に報告しなければならない。

(等級別格付基準等)

第14条 村告示第11号及びこの要綱において別に定めるものとされた事項は、資格審査委員会の審議を経て村長が定める。

(準用規定)

第15条 工事等の請負契約を随意契約の方法により締結する場合における見積人の選考については、この要綱を準用する。

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

(平成26年要綱第7号)

この要綱は、平成26年4月1日より施行する。

(平成26年要綱第21号)

この要綱は、平成26年11月1日より施行する。

(平成28年要綱第33号)

この要綱は、平成28年11月1日より施行する。

(平成30年要綱第28号)

この要綱は、平成30年11月1日より施行する。

(令和3年要綱第19号)

この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

(令和4年要綱第22号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱

平成22年10月29日 要綱第18号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年10月29日 要綱第18号
平成26年4月1日 要綱第7号
平成26年10月30日 要綱第21号
平成28年10月26日 要綱第33号
平成30年10月26日 要綱第28号
令和3年3月9日 要綱第19号
令和4年9月30日 要綱第22号
令和5年6月28日 要綱第9号