○玉川村災害見舞金支給の特例に関する条例
平成23年5月23日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震及びその後の余震により,玉川村に所在する居住のための敷地に存する建造物等が被災したことにより,それらを修繕又は撤去した所有者に対し,見舞金を支給し早期復興を図ることを目的とする。
(見舞金支給額)
第2条 見舞金は,別表の区分により支給する。
(見舞金支給の決定)
第3条 村長は,被害の状況等を調査し,その修繕及び撤去に要した費用額により見舞金の額を決定する。
(支給の制限)
第4条 対象者が次の各号の一に該当すると認めた場合は,見舞金等の支給は行わない。
(1) 故意の行為によるとき。
(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。
(見舞金等の返還)
第5条 村長は,既に見舞金等を受けた者が前条の各号の一に該当すると認めた場合は,その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し,必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
別表
修繕等にかかる費用 | 支給額 |
100万円以上 | 20万円 |
50万円以上 | 10万円 |
20万円以上 | 5万円 |