○東日本大震災による被災者に対する村民税等の減免に関する条例
平成23年12月15日
条例第19号
(趣旨)
第1条 東日本大震災(以下「震災」という。)により甚大な被害を受け,担税能力等を喪失したと認められる者に対する村民税,固定資産税,国民健康保険税及び介護保険料(以下「村民税等」という。)の減免については,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。),介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に別の定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 全部 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき | 10分の9 |
(2) 個人の村民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき震災により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上で,平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合の減免
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 納税義務者の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上で,平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。) 農業所得に係る村民税の所得割の額(減免の対象となる村民税の所得割の額に,平成22年中の合計所得金額のうちに農業所得の占める割合を乗じて得た額をいう。)を,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合の減免
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる納税義務者については,最も免除の額が高い規定のみを適用する。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
大規模半壊 | 10分の6 |
半壊 | 10分の4 |
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊,流失,埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は修理不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
使用目的を著しく損じ,修理又は部品の取替えを必要とする場合で償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
使用目的を損じ,修理又は部品の取替えを必要とする場合で償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 全部 |
障害者となったとき | 10分の9 |
合計所得金額の合算額 | 減免の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
合計所得金額の合算額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる納税義務者については,最も免除の額が高い規定のみを適用する。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 全部 |
障害者となったとき | 10分の9 |
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる第1号被保険者については,最も免除の額が高い規定のみを適用する。
3 前2項の規定により算出した免除額に10円未満の端数が生じた場合は,これを10円に切り上げるものとする。
(減免の申請)
第6条 前4条の規定により村民税等の減免を受けようとする者は,平成24年1月25日までに次に掲げる事項を記載した申請書に,減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して,村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする村民税等の種別
(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況
(4) その他村長が必要と認める事項
(減免の決定通知)
第7条 村長は,前条第1項の申請書の提出があった場合は,速やかにその内容を調査し,その可否を決定したときは,その旨を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(減免の取消し)
第8条 村長は,虚偽の申請その他不正の行為により村民税等の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る村民税等の減免の決定を取り消すものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は,村長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。