○東日本大震災による被災者に対する村民税等の減免に関する条例

平成23年12月15日

条例第19号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(以下「震災」という。)により甚大な被害を受け、担税能力等を喪失したと認められる者に対する村民税、固定資産税、国民健康保険税及び介護保険料(以下「村民税等」という。)の減免については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(村民税の減免)

第2条 村長は、個人の村民税の納税義務者が震災により次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、当該納税義務者に係る平成22年度分(給与所得に係る特別徴収の3月分から5月分までに限る。)及び平成23年度分の村民税について、当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合 同表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合の減免

事由

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき

10分の9

(2) 個人の村民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき震災により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上で、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合の減免

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 納税義務者の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上で、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。) 農業所得に係る村民税の所得割の額(減免の対象となる村民税の所得割の額に、平成22年中の合計所得金額のうちに農業所得の占める割合を乗じて得た額をいう。)を、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合の減免

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる納税義務者については、最も免除の額が高い規定のみを適用する。

(固定資産税の減免)

第3条 村長は、固定資産税の納税義務者でその所有する土地につき震災により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた土地に対する平成23年度分の固定資産税について次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 村長は、固定資産税の納税義務者でその所有する家屋につき震災により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対する平成23年度分の固定資産税について次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。ただし、被災した家屋を取り壊した場合は、現地確認の上損害の程度にかかわらず全額免除とする。

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

大規模半壊

10分の6

半壊

10分の4

3 村長は、固定資産税の納税義務者でその所有に係る償却資産につき震災により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた償却資産に対する平成23年度分の固定資産税について次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は修理不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

使用目的を著しく損じ、修理又は部品の取替えを必要とする場合で償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

使用目的を損じ、修理又は部品の取替えを必要とする場合で償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 村長は、国民健康保険税の納税義務者が震災により次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、当該納税義務者に係る平成22年度分(平成23年3月11日以後に納期限の到来するものに限る。)、平成23年度分及び平成24年度分(平成24年9月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの)の国民健康保険税について、当該各号に掲げるところにより減免する。

(1) 次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合 同表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合の減免

事由

減免の割合

死亡したとき

全部

障害者となったとき

10分の9

(2) 国民健康保険税の納税義務者及び納税義務者の世帯に属する被保険者(以下この条において「納税義務者等」という。)の所有に係る住宅又は家財につき震災により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上で、当該納税義務者等に係る平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合算額が1,000万円以下である場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合の減免

合計所得金額の合算額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 納税義務者等の農作物の減収による損失額の合計額の合算額が平年における当該農作物による収入額の合計額の合算額の10分の3以上で、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合算額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額の合算額のうち農業所得以外の所得の合算額が400万円を超える場合を除く。) 農業所得に係る国民健康保険税の額(減免の対象となる国民健康保険税額に、平成22年中の合計所得金額の合算額のうちに占める農業所得の合算額の割合を乗じて得た額をいう。)について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合の減免

合計所得金額の合算額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる納税義務者については、最も免除の額が高い規定のみを適用する。

(介護保険料の減免)

第5条 村長は、介護保険料の納付義務者等(第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者をいう。以下この条において同じ。)が震災により次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、納付義務者等に係る平成22年度分(平成23年3月11日以後に納期限の到来するもの及び平成23年3月に65歳に到達した者に係るものに限る。)、平成23年度分及び平成24年度分(平成24年9月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの)の介護保険料について、当該各号に掲げるところにより減免する。

(1) 納付義務者等のいずれかが次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合 同表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合の減免

事由

減免の割合

死亡したとき

全部

障害者となったとき

10分の9

(2) 納付義務者等の所有に係る住宅又は家財につき震災により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上で、納付義務者等に係る平成22年度中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額がいずれも1,000万円以下である場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合の減免

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の農作物の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上で、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。) 農業所得に係る介護保険料の額(減免の対象となる介護保険料に、平成22年中の合計所得金額のうちに農業所得の占める割合を乗じて得た額をいう。)について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合の減免

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる第1号被保険者については、最も免除の額が高い規定のみを適用する。

3 前2項の規定により算出した免除額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。

(減免の申請)

第6条 前4条の規定により村民税等の減免を受けようとする者は、平成24年1月25日までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 減免を受けようとする村民税等の種別

(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況

(4) その他村長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、村長は、固定資産税について第3条の規定により減免すべき事由があることが明らかであると認めるときは、前項の規定による申請によらず、当該固定資産税を第3条の規定により減免することができる。

(減免の決定通知)

第7条 村長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を調査し、その可否を決定したときは、その旨を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村民税等の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る村民税等の減免の決定を取り消すものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

東日本大震災による被災者に対する村民税等の減免に関する条例

平成23年12月15日 条例第19号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 村税・手数料・使用料等
沿革情報
平成23年12月15日 条例第19号
平成24年2月1日 条例第2号
平成24年9月26日 条例第19号