○玉川村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年9月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)の認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 法第4条第9項の規定により認定を受けた復興推進計画に定められた同条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域の区域内において,同条第9項(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第74条又は第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から平成33年3月31日までの間に,東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号)第1条第1号に規定する対象施設等(以下「対象施設等」という。)を新設し,又は増設した者(法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは法第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項(福島復興再生特別措置法第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指定法人に該当するものであって,認定の日から平成33年3月31日までの間に当該指定事業者又は当該指定法人として指定を受けたものに限る。)に対しては,当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は,当該固定資産税が課されることになった年度から5箇年度分のものに限り,課税を免除するものとする。

(適用)

第3条 前条又は玉川村税特別措置条例(昭和61年玉川村条例第10号)第3条及び第3条の2の規定による固定資産税の課税免除については,納税義務者の選択により,いずれか一の規定を適用する。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は,当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに,規則で定める課税免除申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の課税免除申請書を受理し,固定資産税の課税免除をしたときは,規則で定める通知書を固定資産税の課税免除を受けようとする者に通知するものとする。

(課税免除の取消)

第5条 村長は,第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成24年4月20日から適用する。

(平成25年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の玉川村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は,平成25年5月10日以後に新設され,又は増設された対象施設等について適用し,同日前に新設され,又は増設された対象施設等については,なお従前の例による。

(平成28年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

玉川村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年9月26日 条例第13号

(平成29年12月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 村税・手数料・使用料等
沿革情報
平成24年9月26日 条例第13号
平成25年9月20日 条例第23号
平成28年9月21日 条例第28号
平成29年12月14日 条例第18号