○玉川村屋内遊び場設置条例

平成24年9月26日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,屋内における子どもの遊び場等を提供することにより,子どもの健康の増進及び健やかな心の発達に寄与するため,玉川村屋内遊び場(以下「遊び場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 遊び場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

わくわくらんどたまかわ

玉川村大字北須釜字鎺田21番地 福島空港ターミナルビル内

(利用者の範囲)

第3条 遊び場を利用することができる者は,小学校2年生以下の者で保護者等の付添いを必要とする。

(使用の許可)

第4条 遊び場を使用しようとする者は,使用券購入をもって使用の許可を受けたものとみなす。

(使用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは,村長は,使用を許可しない。

(1) 公益を害し,又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 施設,設備等を汚損し,損傷し,又は消滅するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設等の管理上支障があると認めたとき。

(4) 営利を目的とする行為,その他これに類する行為をするおそれがあると認めたとき。

(5) その他村長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 使用料は,1人100円とする。

(使用料の減免)

第7条 前条の使用料については,次の各号のいずれかに該当する場合は免除することができる。

(1) 玉川村民

(2) 生後0ケ月から生後6ケ月の乳児

(3) 障がい者

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は,災害その他使用者の責によらない事由により使用不能となったときは返還することができる。

(賠償責任)

第9条 遊び場の施設,設備等を汚損し,損傷し,又は滅失した者は,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。ただし,村長がやむを得ない理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。

(管理)

第10条 遊び場の管理者は,村長とする。ただし,村長が定めるものに管理を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成24年10月26日から施行する。

玉川村屋内遊び場設置条例

平成24年9月26日 条例第14号

(平成24年10月26日施行)