○玉川村税等の口座振替事務取扱要綱
平成23年8月26日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項及び玉川村財務規則(昭和60年玉川村規則第10号)第143条の規程に基づき、税及び税外収入(以下「村税等」という。)の納付手続きを簡素化し、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期するとともに村民の利便を図ることを目的とする。
(対象税目等)
第2条 口座振替により納付できる村税等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 村県民税(個人の普通徴収に限る。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料(普通徴収に限る。)
(6) 後期高齢者保険料(普通徴収に限る。)
(7) 村営住宅使用料
(8) 放課後児童クラブ登録料
(9) 教員住宅使用料
(10) サンヒルズ使用料
(11) 奨学資金返還金
(12) その他
2 前項の税目等において、納付額の分割及び納期を経過した場合の振替は行わないものとする。
(対象者)
第3条 口座振替の対象者(以下「納付義務者」という。)は、前条に規定された村税等の納付義務者とする。
(取扱金融機関)
第4条 口座振替による収納事務を取扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、玉川村財務規則第2条第13号に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関とする。
(指定口座)
第5条 口座振替の指定口座は、納付義務者が指定する普通預金(総合口座を含む)、当座預金又は納税準備預金等で当該金融機関の承諾を得た口座とする。
(振替日)
第8条 口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、各納期の最終日とする。ただし、全期前納の振替の場合は、第1期の納期の最終日とする。
(振替開始時期)
第9条 口座振替による納付等は、原則として振替依頼書(第2号様式)が提出された月の翌月以降に到来する納期から取り扱うものとする。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、振替日に納付義務者の指定口座から納付書に記載した金額、又は電磁的記録媒体に記録した金額を払い出し、納付するものとする。
(領収書等の送付)
第11条 村税等の領収証書については、通帳の記帳をもってこれに代えるものとする。
(振替済通知)
第12条 取扱金融機関は、口座振替を行ったときは、口座振替結果送付票に口座振替者一覧表を添付して、指定金融機関を経由し、村長に送付するものとする。この場合において、電磁的記録媒体交換により口座振替を行う取扱金融機関は、電磁的記録媒体を振替日の3営業日後までに村長に返却するものとする。
(振替不能の取扱)
第13条 取扱金融機関は、残高不足等の事由により振替不能が生じたときは、当該振替不能に係る納付書にその理由を記載して、振替不能一覧表とともに指定金融機関を経由し、村長に返送するものとする。ただし、電磁的記録媒体交換により口座振替を行う取扱金融機関については、電磁的記録媒体にその理由を記録して、村長に送付するものとする。
2 前項の場合において、村長は、振替不能の理由を付して、振替不能となった納期分の納付書を作成し、当該納付義務者に送付する。
2 取扱金融機関は、納付義務者から振替依頼書を受理した場合には、記載事項等を確認のうえ、確認印を押印して、村長に送付するものとする。
3 村長は、口座振替が困難であると判断した場合は、前項の規定に関わらず、廃止の事務処理をするものとする。
(口座振替の内容変更)
第15条 納付義務者は口座振替の内容を変更するときは、振替依頼書を取扱金融機関に提出するものとする。
2 取扱金融機関は、納付義務者から振替依頼を受理した場合には、記載事項等を確認のうえ、確認印を押印して、村長に送付するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以降であっても、従前の第1号様式から第2号様式の2による第6条、第14条又は第15条に掲げる手続きは有効とする。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の公布日以降であっても、従前の第1号様式から第2号様式の2による第6条、第14条又は第15条に掲げる手続きは有効とする。