○玉川村屋内遊び場管理等に関する規則
平成24年12月10日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,玉川村屋内遊び場条例(平成24年玉川村条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき,玉川村屋内遊び場(以下「遊び場」という。)の管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(運営の主体及び責任)
第2条 遊び場の運営主体は玉川村とする。ただし施設の維持管理について委託することができる。
運営主体である玉川村と「福島空港ターミナルビル内屋内遊び場管理運営業務委託契約」を締結した運営業務受託者の責任において実施する。
(運営時間)
第3条 運営時間は,次のとおりとする。
期間 | 運営時間 | ||
第1回 | 第2回 | 第3回 | |
通年(年の定期メンテナンス時を除く) | 午前10時から午前11時30分まで | 午後1時から午後2時30分まで | 午後3時から午後4時30分まで |
(使用の許可手続)
第4条 条例第5条の規定に基づき,遊び場の使用許可を受けようとするものは,条例第6条に規定する使用料を納入しなければならない。
2 許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は,使用券(様式第1号)の購入時に許可を受けたものとみなす。
3 使用券は,使用料自動券売機で購入する。
4 団体利用の場合は,福島空港旅客ターミナルビル屋内遊び場「わくわくらんどたまかわ」団体利用申込書(様式第2号)により申込するものとする。
(使用者の守るべき事項)
第5条 使用者は,遊び場の使用にあたっては,次の事項を守らなければならない。
(1) 施設,設備等を汚損,損傷又は消滅しないこと。
(2) 使用後は,施設内の整頓に努めること。
(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
2 前項各号に従わない場合は,使用の停止又は退場を命じることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,平成24年10月26日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。