○玉川村屋内遊び場管理等に関する規則

平成24年12月10日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村屋内遊び場条例(平成24年玉川村条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき,玉川村屋内遊び場(以下「遊び場」という。)の管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(運営の主体及び責任)

第2条 遊び場の運営主体は玉川村とする。ただし施設の維持管理について委託することができる。

運営主体である玉川村と「福島空港ターミナルビル内屋内遊び場管理運営業務委託契約」を締結した運営業務受託者の責任において実施する。

(運営時間)

第3条 運営時間は,次のとおりとする。

期間

運営時間

第1回

第2回

第3回

通年(年の定期メンテナンス時を除く)

午前10時から午前11時30分まで

午後1時から午後2時30分まで

午後3時から午後4時30分まで

(使用の許可手続)

第4条 条例第5条の規定に基づき,遊び場の使用許可を受けようとするものは,条例第6条に規定する使用料を納入しなければならない。

2 許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は,使用券(様式第1号)の購入時に許可を受けたものとみなす。

3 使用券は,使用料自動券売機で購入する。

4 団体利用の場合は,福島空港旅客ターミナルビル屋内遊び場「わくわくらんどたまかわ」団体利用申込書(様式第2号)により申込するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は,遊び場の使用にあたっては,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設,設備等を汚損,損傷又は消滅しないこと。

(2) 使用後は,施設内の整頓に努めること。

(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 前項各号に従わない場合は,使用の停止又は退場を命じることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,村長が別に定める。

この規則は,平成24年10月26日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村屋内遊び場管理等に関する規則

平成24年12月10日 規則第11号

(令和5年6月28日施行)