○玉川村鳥獣被害対策協議会規則

平成25年6月19日

規則第7号

(名称)

第1条 本会は、玉川村鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、野生鳥獣による農林業の被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林業の発展及び地域の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 野生鳥獣の生息状況及び野生鳥獣による被害状況調査に関する業務

(2) 野生鳥獣による被害防止対策に関する業務

(3) 野生鳥獣による被害防止に係る普及啓発に関する業務

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 協議会の委員は、玉川村、福島県猟友会石川支部玉川分会、夢みなみ農業協同組合玉川支店営農生活課、福島県鳥獣保護管理員、玉川村行政区長会、学識経験者をもって組織する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長及び監事)

第6条 協議会に会長1名、副会長1名及び監事2名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表するとともに、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 監事は、協議会の業務及び会計を監査し、その結果を協議会において報告する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことが出来ない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、玉川村役場産業振興課内に置く。

(経費)

第9条 協議会の運営に要する経費は、補助金その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

第10条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から運用する。

玉川村鳥獣被害対策協議会規則

平成25年6月19日 規則第7号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成25年6月19日 規則第7号
平成26年3月14日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第9号
令和2年3月6日 規則第9号
令和3年6月15日 規則第9号