○玉川村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年7月2日

細則第1号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請等)

第2条 省令第7条第1項,省令第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には,省令第7条第2項各号又は省令第34条の3第2項各号に掲げる書類及び世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付しなければならない。ただし,利用者負担額算定に係る同意書(様式第3号)を提出した者にあっては,省令第7条第2項第1号又は省令第34条の3第2項第1号に掲げる書類を省略することができる。

3 村長は,第1項の申請に対し介護給付費等の支給を決定したときは,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 介護給付費等の支給要否決定に係る省令第12条の3及び省令第34条の37の規定による通知は,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第4号の2)によるものとする。

5 省令第34条の54に規定する申請は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第4号の3)により行うものとし,計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第4号の4)により依頼した指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所を届け出るものとする。また,申請後に指定特定相談支援事業所等を変更したときは,その旨を計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により届け出るものとする。

6 村長は,前項の申請に対し計画相談支援給付費等の支給の可否を決定したときは,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第4号の5)により申請者に通知するものとする。

7 計画相談支援給付費の支給決定に係る法第5条第22項に規定する継続サービス利用支援の期間を変更したときは,モニタリング期間変更通知書(様式第4号の6)により対象者に通知するものとする。

8 省令第34条の55第2項の規定による通知は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第4号の7)により行うものとする。

(医師意見書)

第3条 法第21条第2項の規定による医師の意見聴取は,医師意見書(様式第5号)によるものとし,その依頼は障害支援区分審査判定医師意見書作成依頼書(様式第6号)により行うものとする。

(障害支援区分認定通知)

第4条 令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は,障害支援区分認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(障害福祉サービス量の基準)

第5条 法第22条第7項に規定する障害福祉サービスの量の基準は,別表のとおりとする。

(受給者証)

第6条 法第22条第8項に規定する受給者証は,障害福祉サービス受給者証(様式第8号)とする。又,法第51条の7第8項に規定する受給者証は,地域相談支援受給者証(様式第8号の2)とする。

2 法第70条第1項の規定による介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた者に対し療養介護医療費を支給しようとするときは,療養介護医療受給者証(様式第8号の3)を交付するものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条に規定する申請又は省令第34条の3第4項,省令第34条の44に規定する届出は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。

2 前項の申請等に対し,介護給付費等の支給決定の変更の決定を行ったときは,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消通知)

第8条 省令第20条第1項又は省令第34条の6第1項,省令第34条の49の規定による通知は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する届出は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費申請内容変更届書(様式第10号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項,省令第34条の50に規定する申請は,障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(特例介護給付費,特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費の申請等)

第11条 省令第31条第1項,省令第34条の4第1項及び省令第34条の53に規定する申請は,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 村長は,特例介護給付費,特例訓練等給付費,特例特定障害者特別給付費,特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 法第30条第3項の規定により村が定める特例介護給付費,特例訓練等給付費,特例特定障害者特別給付費,特例地域相談支援給付費の額は,法第30条第3項第1号に規定する指定障害福祉サービス等については,法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし,法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスについては,障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給)

第12条 省令第65条の9の2に規定する申請は,高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第14号)又は新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第14号の2)により行うものとする。

2 村長は,高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは,高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)又は新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号の2)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給)

第13条 省令第35条第1項に規定する申請は,自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第16号)により行うものとする。ただし,育成医療については,玉川村障害者自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(以下「村要綱」という。)によるものとする。

2 前項の申請書には,省令第35条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。

(自立支援医療費の支給認定)

第14条 村長は,法第54条第1項の支給認定をしたときは,自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)(様式第17号)により,支給しないと決定したときは,自立支援医療費(更生医療)支給認定却下決定通知書(新規・再認定・変更)(様式第18号)により申請者に通知するものとする。ただし,育成医療については,村要綱の規定による。

(受給者証)

第15条 法第54条第3項に規定する受給者証は,自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第19号)とする。ただし,育成医療については,村要綱の規定による。

(自立支援医療費の支給認定変更の申請)

第16条 省令第45条に規定する申請は,自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により行うものとする。ただし,育成医療については,村要綱の規定による。

2 村長は,法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定をしたときは,自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)により,変更の認定をしないときは,自立支援医療費(更生医療)支給認定却下決定通知書(新規・再認定・変更)により申請者に通知するものとする。ただし,育成医療については,村要綱の規定による。

(自立支援医療費の支給認定に係る申請内容の変更届出)

第17条 省令第47条第1項に規定する届出は,自立支援医療費(更生医療)受給者証記載事項変更届(様式第20号)により行うものとする。ただし,育成医療については,村要綱の規定による。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第18条 省令第48条に規定する申請は,自立支援医療費(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第21号)により行うものとする。ただし,育成医療については,村要綱の規定による。

(自立支援医療費の支給認定の取消)

第19条 省令第49条第1項の規定による通知は,自立支援医療費(更生医療)支給決定取消通知書(様式第22号)により通知するものとする。ただし,育成医療については,村要綱の規定による。

(補装具費の支給申請等)

第20条 省令第65条の7第1項に規定する申請は,補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第23号)に指定自立支援医療機関又は保健所の医師が作成した補装具費支給意見書を添付して行わなければならない。ただし,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者又は障害児が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは,補装具費支給意見書を省略させることができるものとする。

2 村長は,前項の申請書の提出を受けたときは補装具費支給に関する調査を行うものとする。

(身体障害者更生相談所の意見聴取)

第21条 村長は,省令第65条の8第1項の規定により,補装具費の支給の要否について必要があると認めるときは,判定依頼書により身体障害者更生相談所の意見を聴取するものとする。

(支給の決定等)

第22条 村長は,補装具費の支給決定をしたときは,補装具費(購入・修理)支給決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに,補装具費支給券(様式第25号)を交付するものとし,支給しないと決定したときは補装具費支給却下決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(関係帳簿)

第23条 村長は,自立支援医療費(更生医療)支給認定決定簿及び補装具費支給決定簿を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(補則)

第24条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(玉川村障害者自立支援法施行細則の廃止)

2 玉川村障害者自立支援法施行細則(平成24年玉川村細則第2号)は廃止する。

(支援費制度における居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する要綱の廃止)

3 支援費制度における居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する要綱(平成15年玉川村要綱第1号)は廃止する。

(支援費制度における利用者負担額の決定に係る事務処理要綱の廃止)

4 支援費制度における利用者負担額の決定に係る事務処理要綱(平成15年玉川村要綱第11号)は廃止する。

(玉川村精神障害者ホームヘルプサービス事業実施要綱の廃止)

5 玉川村精神障害者ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成15年玉川村要綱第3号)は廃止する。

(玉川村精神障害者地域生活援助事業実施要綱の廃止)

6 玉川村精神障害者地域生活援助事業実施要綱(平成15年玉川村要綱第4号)は廃止する。

(玉川村精神障害者短期入所事業実施要綱の廃止)

7 玉川村精神障害者短期入所事業実施要綱(平成15年玉川村要綱第5号)は廃止する。

(玉川村進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱の廃止)

8 玉川村進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(平成5年玉川村要綱第4号)は廃止する。

(平成28年細則第1号)

(施行期日)

1 この細則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際,第1条の規定による改正前の子ども・子育て支援法施行細則,第2条の規定による改正前の玉川村老人福祉法施行細則及び第3条の規定による改正前の玉川村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年細則第2号)

(施行期日)

第1条 この細則は,平成28年1月1日から施行する。

(玉川村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この細則の施行の際,第2条の規定による改正前の玉川村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年細則第4号)

この細則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和3年細則第2号)

この細則は,公布の日から施行し,令和3年9月1日より適用する。

(令和5年細則第1号)

この細則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

障害福祉サービス

居宅介護

同行援護

行動援護

重度訪問介護

重度障害者等包括支援

短期入所

身体介護

通院介助

(身体介護有)

家事援助

通院介助

(身体介護無)

通院等乗降介助

身体介護有

身体介護無

支給決定基準

障害支援区分

区分1

8時間/月

16時間/月

通院が必要と認められる回数×2(往復)

対象外

50時間/月

対象外

対象外

対象外

14日以内

特例あり

区分2

10時間/月

20時間/月

24時間/月

対象外

対象外

対象外

区分3

15時間/月

29時間/月

33時間/月

対象外

対象外

区分4

20時間/月

55時間/月

45時間/月

120時間/月

対象外

区分5

29時間/月

87時間/月

57時間/月

150時間/月

対象外

区分6

40時間/月

125時間/月

75時間/月

186時間/月

260時間/月

児童

16時間/月

46時間/月

42時間/月

対象外

対象外

1.身体介護と家事援助を合わせてサービスを受ける場合は,利用時間の割合によって案分した時間とします。

2.居宅介護については,介護保険サービスの利用を優先とし,調整により支給可能とします。

3.同行援護については,身体介護を伴わない場合の利用について,障害支援区分認定を必要としませんが,同行援護アセスメント調査票による基準を満たす必要があります。また,介護保険対象者であっても当該サービスは利用可能です。

4.同行援護については,居宅介護の通院介助及び地域生活支援事業(移動支援事業)との支給関係は,個別の状況により決定することとします。

5.短期入所については,程度区分にかかわらず希望する日数を給付決定することとするが,原則14日以内とします。

6.短期入所の特例については,やむを得ない事由により14日を超えて支給決定が必要と判断した時に村長が認めた日数とします。

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玉川村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年7月2日 細則第1号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成25年7月2日 細則第1号
平成28年3月25日 細則第1号
平成28年3月25日 細則第2号
平成28年6月15日 細則第4号
令和3年9月14日 細則第2号
令和5年6月28日 細則第1号