○玉川村導入牛育成支援事業補助金交付要綱

平成25年4月26日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は,玉川村の畜産業の振興を図るため,導入牛及び保留牛の育成を支援するため,玉川村が交付する導入牛育成支援事業補助金の補助対象,補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の対象者は,村内に住所を有している者とし,事業後においても継続的に和牛繁殖経営を行うことが見込まれる個人農家で,次の各号に定めるものとする。

(1) 市場導入牛により和牛繁殖事業に取り組む者

(2) 自家保留牛により和牛繁殖事業に取り組む者

(対象牛)

第3条 登録検査において,良好と判断された育成牛(登録点数が79点以上のもの)

(補助金額)

第4条 補助金の額は,1頭100,000円(定額)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,玉川村導入牛育成支援事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)次の各号に揚げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 導入牛又は保留牛の籍書等の写し(登録証の写し)

(2) 分娩報告書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付方法)

第6条 この補助金は,精算払の方法により交付する。

(交付決定等)

第7条 村長は,第5条の申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査の上,適正であると認めた場合は,申請者に対し補助金交付決定通知書及び額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の決定を受けた者は,玉川村導入牛育成支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を速やかに村長に提出するものとする。

(不正利得の返還)

第9条 村長は,申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたと認めたときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行について必要な事項は,村長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成25年1月1日から適用する。

(平成30年要綱第9号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年6月1日から適用する。

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玉川村導入牛育成支援事業補助金交付要綱

平成25年4月26日 要綱第5号

(令和5年6月28日施行)