○玉川村復興推進協議会設置要綱
平成26年1月14日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,玉川村(以下「村」という。)が東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第13条第11項の規定に基づき,玉川村復興推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は,別表に掲げる者をもって構成する。
2 玉川村は,必要があると認めるときには,別表に掲げる者のほか法第13条第3項各号に掲げる者を構成員として加えることができる。
3 玉川村は,法第13条第5項各号に掲げる者であって,協議会の構成員でないものから自己を協議会の構成員として加えるよう申出があった場合は,正当な理由がある場合を除き,当該申出に応じるものとする。
(協議事項)
第3条 協議会の協議事項は,次のとおりとする。
(1) 法第2条第3項第3号に規定する復興推進事業(以下「復興特区支援貸付事業」という。)に関する復興推進計画の作成及び変更に関すること。
(2) 新たな規制の特例等(金融に関する事項に限る。)の提案に関すること。
(3) 復興特区支援貸付事業を内容とする復興推進計画に位置付けられた事業実施に際しての関係機関間の調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認める事項。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き,会長は玉川村産業振興課長をもって充てる。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名する者が職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 構成員に事故があるときは,議長の了承を得て該当構成員の属する団体又は機関においてその職務を代理する者又は会長が指名する者が会議に出席することができる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,玉川村産業振興課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成26年1月14日から施行する。
附則(平成26年要綱第8号)
1 この要綱は,平成26年4月1日より施行する。
(玉川村指定管理者選定審査委員会設置要綱の一部改正)
2 玉川村指定管理者選定審査委員会設置要綱(平成18年玉川村要綱第7号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(玉川村農業経営改善計画認定審査会要綱の一部改正)
3 玉川村農業経営改善計画認定審査会要綱(平成19年玉川村要綱第21号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(玉川村情報化推進委員会設置要綱の一部改正)
4 玉川村情報化推進委員会設置要綱(平成15年玉川村要綱第13号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(玉川村災害時要援護者避難支援連絡協議会設置要綱の一部改正)
5 玉川村災害時要援護者避難支援連絡協議会設置要綱(平成22年玉川村要綱第2号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(戸籍・住基・税務コンピューターシステムにおける障害発生時の対策要綱の一部改正)
6 戸籍・住基・税務コンピュータシステムにおける障害発生時の対策要綱(平成17年玉川村要綱第19号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱の一部改正)
7 戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱(平成15年玉川村要綱第14号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(玉川村多子世帯保育料負担軽減補助金交付要綱の一部改正)
8 玉川村多子世帯保育料負担軽減補助金交付要綱(平成19年玉川村要綱第15号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(玉川村廃棄物減量等推進委員会設置要綱の一部改正)
9 玉川村廃棄物減量等推進委員会設置要綱(平成9年玉川村要綱第7号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(玉川村介護保険事業計画等策定検討委員会設置要綱の一部改正)
10 玉川村介護保険事業計画等策定検討委員会設置要綱(平成11年玉川村要綱第9号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(玉川村就学援助費支給要綱の一部改正)
11 玉川村就学援助費支給要綱(平成21年教委要綱第4号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
団体名 |
玉川村 |
玉川村商工会 |
復興特区支援貸付事業の融資を受ける事業者 |
復興特区支援貸付事業を行う金融機関 |