○玉川村自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成26年3月14日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 障害者等が日常生活又は社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除去するため,地域における自発的な取り組みを行う団体等に対し,この要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の対象となる事業)

第2条 補助金の対象となる事業は,次に掲げる活動をいう。

(1) 障害者やその家族がお互いの悩みを共有することや情報交換のできる交流活動

(2) 権利や自立のための社会に働きかける活動

(3) その他自発的な活動

(補助金の交付非対象団体等)

第3条 次に掲げる団体等は補助金の交付対象としない。

(1) 政治団体若しくは宗教団体の活動又は政治的もしくは宗教的な普及活動と認められる団体等

(2) 営利を目的とする団体等

(3) 当該事業の実施に当たり,この要綱規定以外の助成金等の交付を玉川村から受けている団体等

(4) その他村長が適当でないと認める団体等

(補助金の額)

第4条 補助対象経費と補助金の額は,別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は,玉川村自発的活動支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 村長は,前条の規定により補助金の交付申請があったときは,速やかにその内容を審査のうえ交付の可否を決定し,玉川村自発的活動支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により,通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた団体等(以下「補助団体等」という。)は,事業終了後,速やかに,玉川村自発的活動支援事業補助金実績報告書(第3号様式)に関係書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 村長は,前条の規定による実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,その報告に係る補助事業の成果が補助事業の趣旨に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,玉川村自発的活動支援事業補助金交付確定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 補助団体等が交付の請求をしようとするときは,玉川村自発的活動支援事業補助金交付請求書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

内容

補助金交付額

1 報償費

講師謝礼等

1事業あたりの合計額が,30,000円を超えない範囲とする。

2 旅費

講師の旅費等

3 消耗品費

事務用消耗品費等

4 印刷製本費

資料印刷代等

5 通信運搬費

郵便料等

6 使用料及び賃借料

会場・機材借上料等

7 その他の経費

上記に掲げるもののほか村長が特に必要と認める経費

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玉川村自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成26年3月14日 要綱第2号

(令和5年6月28日施行)