○玉川村道路占用料徴収条例

平成26年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき,道路を占用する者から,この条例の定めるところにより,占用料を徴収する。

(占用の許可)

第2条 法第32条第1項の規定により,村長の管理する道路の占用の許可を受けようとする者は,道路占用許可(新規・更新・変更)申請書を村長に提出しなければならない。占用の許可を受けた者(「道路占用者」という。)が同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときも,同様とする。

2 村長は,必要があると認めた場合には,前項の許可について必要な図書の提出を求めることができる。

3 村長は,次の各号に該当すると認められるときは,前項の許可を取消し,又は,許可しないことができる。

(1) 道路施設などに支障があるとき。

(2) 公の秩序をみだし,また善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その他管理上適当でないと認めたとき。

4 村長は,第1項の許可にあたり必要な範囲内で条件を付することができる。

(占用料の納入)

第3条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により協議し,同意した占用の期間に相当する期間は,この条例の定めるところにより村に占用料を納入しなければならない。

(占用料の額)

第4条 占用料の額は,別表占用料の欄に定める金額に,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては,電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条,第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし,又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし,又は当該協議が成立した日と異なる場合には,当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては,100円)とする。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,同表占用料の欄に定める金額に,各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下この条において「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては,当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。

2 前項の規定にかかわらず,道路の占用のうち当該占用の期間が1月に満たないものについての占用料の額は,同項本文の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては,その額)に,当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては,100円とし,その額が100円以上の場合であって,1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし,同項ただし書の規定により算定することとなる場合にあっては,各年度の占用料の額(その額が100円に満たない場合にあっては,その額)に,当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては,100円とし,その額が100円以上の場合であって,1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額とする。)の合計額とする。

(占用料の特例等)

第5条 村長は,次の各号に掲げる占用料について,特に必要と認めるときは,前条の規定にかかわらず,同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め,または占用料を徴収しないことができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し,又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札,看板その他の物件

(5) 街灯,公共の用に供する道路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として法定された路外駐車場

(6) 前各号に掲げるもののほか,前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当と認められる占用物件で,村長が別に定めるもの。

(占用料の徴収方法)

第6条 占用料は,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を,当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては,電線共同溝整備法第10条,第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし,又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし,又は当該協議が成立した日と異なる場合には,当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の占用料は,毎年度,当該年度分を6月30日までに徴収するものとする。

(占用料の不返還等)

第7条 すでに納めた占用料は,返還しない。ただし,村長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において,すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは,その超える額の占用料は,返還する。

(延滞金)

第8条 法第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,法第73条第1項の規定による督促に係る同項に規定する納付すべき期限(次項において「督促納付期限」という。)までに占用料を納付しない者から,当該占用料の額が1,000円以上である場合に延滞金を徴収する。ただし,当該延滞金の額が100円未満であるときは,徴収しないものとする。

2 前項の延滞金の額は,督促納付期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額に年10.75%の割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において,占用料の額の一部につき納付があったときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は,その納付があった占用料の額を控除した額とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の玉川村道路占用料徴収条例別表の規定は,この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し,同日前の占用の期間に係る占用料の額については,なお従前の例による。

3 既存の占用物件における令和3年度以降の各年度の占用料の額は,占用物件ごとに算出した占用料の額が,占用物件ごとに算出した前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には,経過措置として当該調整占用料額とする。

(令和4年条例第2号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

占用物件

占用料

単位

単価

1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

2 法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

3 法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

2円

その他のもの

8円

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

620円

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

390円

地下に設けるもの

230円

その他のもの

780円

4 法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

5 法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

290円

地下に設ける通路

180円

その他のもの

780円

6 法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

7 政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

標識

1本につき1年

620円

旗ざお

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

1本につき1日

6円

その他のもの

1本につき1月

59円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590円

その他のもの

290円

8 政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

9 政令第7条第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.031を乗じて得た額

10 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

11 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

78円

12 政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

13 政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

14 政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

15 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

16 政令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.025を乗じて得た額

17 政令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

18 政令第7条第14号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.031を乗じて得た額

備考

(1) 金額の単位は,円とする。

(2) 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

(3) 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

(4) 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

(5) 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

(6) Aは,近傍類似の土地(11の項に掲げる施設のうち政令第7条第8号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び16の項に掲げる施設について,近傍に類似の土地が存しない場合には,立地条件,収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

(7) 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは,その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(8) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し,なお,1月未満の端数があるときは1月として計算し,占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

玉川村道路占用料徴収条例

平成26年3月14日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 土木・建設
沿革情報
平成26年3月14日 条例第1号
令和元年9月11日 条例第16号
令和3年3月9日 条例第4号
令和4年3月8日 条例第2号
令和6年3月29日 条例第5号