○玉川村木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱

平成26年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は,玉川村耐震改修促進計画に基づき玉川村内に存する住宅の所有者が当該住宅の耐震診断(補強計画を含む。以下「耐震診断等」という。)を希望する場合,玉川村が,予算の範囲内において建築士等を派遣して耐震診断等をすることにより住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り,もって震災に強い村づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断等国土交通省住宅局建築指導課監修,一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」(以下「一般診断法」という。)に基づき,木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 補強計画耐震診断等の結果を踏まえ,所有者の住まい方に適した効率的な壁等の補強箇所の明示や概算工事費の算出をいう。

(3) 耐震診断者耐震診断等を行う者をいう。なお,耐震診断者は,建築士法第23条の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士で,かつ,福島県が実施する木造住宅耐震診断等の業務に必要な講習会等を受講した者のうち,福島県木造住宅耐震診断者名簿に登録された者とする。

(対象住宅)

第3条 耐震診断者の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は,玉川村内に存し,次の各号に揚げる要件にすべて該当するものとする。

(1) 所有者が自ら居住する住宅。

(2) 工事の着手が昭和56年5月31日以前にされた戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)

(3) 在来軸組工法,伝統的工法,枠組壁工法等による木造3階建て以下の住宅。

(4) 別に定める重点的に対策が必要な地域等にある住宅。

(5) 過去に,この要綱に基づく耐震診断等を受けていない住宅。

(派遣の申込み)

第4条 この要綱に基づき耐震診断者の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は,当該共有者のうちの1人をいう。)は,構造的に独立した棟毎に,玉川村木造住宅耐震診断者派遣申込書(様式第1号)により村長に申込まなければならない。

(派遣の決定)

第5条 村長は,派遣する耐震診断者を決定したときは,その旨を玉川村木造住宅耐震診断者派遣決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣依頼者」という。)に通知するものとする。

2 村長は,前項の玉川村木造住宅耐震診断者派遣決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは,当該通知書の内容を変更することができる。

3 村長は,審査の結果,対象住宅に該当しないときは,その旨を玉川村木造住宅耐震診断者非派遣決定通知書(様式第3号)により派遣依頼者に通知するものとする。

(派遣の辞退)

第6条 派遣依頼者は,玉川村木造住宅耐震診断者派遣決定通知書を受けた後において耐震診断者の派遣を辞退するときは,速やかに玉川村木造住宅耐震診断者派遣辞退届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(派遣決定の取り消し)

第7条 村長は,派遣依頼者が次のいずれかに該当すると認めるときは,第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 村長は,前項の規定により派遣の決定を取り消したときは,その理由を付けて,玉川村木造住宅耐震診断者派遣取消通知書(様式第5号)により当該派遣依頼者に通知するものとする。

(耐震診断者の派遣)

第8条 村長は,第5条第1項の耐震診断者を決定したときは,速やかに当該耐震診断者を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第9条 耐震診断等の派遣に要する費用は,1棟あたり154,000円を上限として,玉川村が負担するものとする。

(派遣依頼者の費用負担)

第10条 耐震診断者の派遣を受けた派遣依頼者は,前条に定める限度額を超える費用については,消費税及び地方消費税相当額を含めて,耐震診断終了後に,耐震診断者に支払うものとする。

(業務の委託)

第11条 村長は,本事業に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

2 この要綱に基づき当該事業に関する業務を受託できる事業者(以下「派遣機関」という。)は,「建築士法第27条の2の規定に基づく指定法人及びその業務を行う法人(指定法人等)(建築士法第23条に基づき登録された建築士事務所が主な構成員である団体),耐震診断者の派遣を業務とする特定非営利活動法人その他当該業務を適正に実施できる団体とする。」

(診断等の結果の通知)

第12条 村長は,耐震診断等の結果を玉川村木造住宅耐震診断者派遣事業耐震診断等結果通知書(様式第6号)により当該派遣依頼者に報告しなければならない。

(派遣依頼者に対する情報の提供,助言及び勧告)

第13条 村長は,派遣依頼者に対して,耐震診断等の結果に基づき対象住宅の地震に対する安全性の確保のために必要な限度において,情報の提供,助言及び勧告を行うことができる。

(耐震診断者等の責務)

第14条 耐震診断者及び当該業務の関係者は,耐震診断等を行う際に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

2 耐震診断者は,次に揚げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震診断等に関し,派遣依頼者から第10条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣依頼者に対し,不必要な改修を勧めること。

(3) その他,耐震診断者としてふさわしくない行為を行うこと。

(施行の細目)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は,村長が別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第21号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱

平成26年4月1日 要綱第5号

(令和5年6月28日施行)