○玉川村投票済証明書交付要綱

平成26年6月25日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく投票をした旨の証明書(以下「投票済証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第2条 選挙人は、投票済証明書の交付を受けようとするときは、各投票所の投票管理者(以下「投票管理者」という。)又は玉川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にその旨を申し出なければならない。

2 前項の申出は、当該選挙人の投票に関するものでなければならない。

3 第1項の申出期間は、当該選挙の期日前投票開始日から当該選挙投票日当日までとする。

4 第1項の規定により申出をする選挙人で、その申出が投票日当日でない場合、委員会はその当該選挙人であることを確認するため、住所、氏名、生年月日を選挙人に確認しなければならない。

(交付)

第3条 投票管理者又は委員会は、前条第1項に規定する申出を受けたときは、当該選挙人が投票したことを確認のうえ、投票済証(様式第1号又は様式第2号のうち該当するもの)を交付するものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、投票済証の交付に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

玉川村投票済証明書交付要綱

平成26年6月25日 要綱第9号

(平成26年6月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成26年6月25日 要綱第9号