○玉川村投票済証明書交付要綱
平成26年6月25日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく投票をした旨の証明書(以下「投票済証明書」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(申出)
第2条 選挙人は,投票済証明書の交付を受けようとするときは,各投票所の投票管理者(以下「投票管理者」という。)又は玉川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にその旨を申し出なければならない。
2 前項の申出は,当該選挙人の投票に関するものでなければならない。
3 第1項の申出期間は,当該選挙の期日前投票開始日から当該選挙投票日当日までとする。
4 第1項の規定により申出をする選挙人で,その申出が投票日当日でない場合,委員会はその当該選挙人であることを確認するため,住所,氏名,生年月日を選挙人に確認しなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか,投票済証の交付に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。