○健康の駅たまかわ推進協議会設置要綱

平成26年6月25日

要綱第14号

(設置)

第1条 健康の駅たまかわ(以下「健康の駅」という。)に関する必要な事項を協議し,適正な運営を図ることを目的して健康の駅たまかわ推進協議会(以下「推進協議会」という)を設置する。

(任務)

第2条 推進協議会は,次の事項について協議する。

(1) 「健康の駅」の運営に関すること。

(2) 事業策定に関すること。

(3) その他「健康の駅」に関すること。

(組織)

第3条 推進協議会の委員は,次に掲げる者から組織し,委員は8名以内で組織する。

(1) 保健医療関係者

(2) 職域等関係者

(3) 学識経験者

(4) その他必要と認められるもの

2 委員の任期は3年とする。ただし,再任は妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合は,後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進協議会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により選出する。

2 会長は推進協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進協議会は会長が招集し,会長は会議の議長となる。

(庶務)

第6条 推進協議会の庶務は,健康福祉課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,推進協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定めることができる。

この要綱は,公布の日から施行する。

健康の駅たまかわ推進協議会設置要綱

平成26年6月25日 要綱第14号

(平成26年6月25日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成26年6月25日 要綱第14号